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公式第二十回

2012年12月05日
・活動内容
 書記不在のため記載なし。

**復習問題**
 書記不在のため記載なし。

**予習**
 Xは、隣人のAにいやがらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、最も隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計などを、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Aを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影して警察に届け出た近所のBに報復する目的で、数ヶ月にわたり、毎晩B宅に無言電話をかけ続けたため、Bが加療約3週間を要する精神衰弱症になった。
 Xの罪責はどうなるか。

・海老澤会長コメント
 例によって、直前に問題を提示しておきながら言うのも失礼ですが、敢えて話しておきたいと思います。
 来年度は、実質的な運営は一年生が行うことになっております。私の方から今後、上級生をスカウトするような事が有るかもしれませんが、役職の引き継ぎをした以上、一年生が主体的に行うことに変わりありません。とはいえ、突然上級生が見ていない中、毎週の議論を行うのは厳しいかとも思います。
 そこで、次回の活動から、実質的な運営を一年生に任せたいと思います(急であること重々承知しています。でも何れやることなので、頑張ろう)。勿論、分からない点、不充分な点は、四年が随時お手伝いしますのでご安心下さい。
 次回の問題は私も多少は手伝います。急な話でもあります。ですが、一年生には、少しでも頑張ってもらえると幸いです。
 宜しくお願いします。


公式第十九回

2012年11月26日
・活動内容
 書記不在のため記載なし。

**復習問題**
 書記不在のため記載なし


**予習**
甲は、乙を毒殺しようとして、致死量分の毒物(遅効性)入りの酒を飲ませたところ、乙の苦しみがあまりに激しいので、かわいそうになり、医師に手当てをしてもらおうと思い、医師丙のところに連れていった。ところが丙が処置を誤ったため、乙は死亡した。甲の罪責を論ぜよ(司法試験昭和四八年第一問改題)。

 ヒント:お伝えした通り、構成要件の修正形式である、中止犯(43条但書)の分野から出題しました(もし90分この一問であれば、法的性質から各要件まで詳細に論じる必要があるかな?)。但し、重要な問題点はこれだけではありません。そもそも甲の実行行為と、構成要件的結果の間の関係はどうなんだろうか…。あ、後「罪責を論ぜよ」となっております(今回はそこまで気にする必要はありませんが、論点飛びつき型にはならないように)。
by海老澤

公式第十八回

2012年11月26日
・活動内容
 書記不在のため記載なし

**復習問題**
 書記不在のため記載なし

**予習**
 なし

公式第十七回

2012年11月01日
・活動内容
 ・犯罪の類型

 ・未遂

 ・予備・未遂・既遂の区別

 ・中止犯の法的性格

 ・「自己の意思により」とは

 ・「犯罪を中止」とは


**復習**
工事中…

**次回問題**
甲は、一人住まいの乙を殺そうと思い、毒入りウィスキーを乙に贈ったところ、乙は、たまたま訪ねてきていた丙、丁とともに、そのウィスキーを飲んだ。乙は、変な味がしたので直ちに吐き出したため全然被害を受けなかったが、丙、丁は死亡した。
甲の罪責はどうか。

助言: 大きな問題点は、事実の錯誤(特に、具体的事実の錯誤)と、その範囲にある故意の個数について。但し、この問題は、“罪”責を論ぜよと聞いていますので、最初から錯誤について考え、論証しては駄目です。そもそも罪(犯罪)とはなんだっけ…。でないと、来年度以降、人から「君は、論点飛びつき型だね」と言われてしまうやもしれません。by海老澤

公式第十六回

2012年10月19日
・問 甲は、かねてから自分を裏切ってきた乙を見つけたので、ピストルを撃って乙を殺した。所が、甲は気が付かなかったが、実は乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあった。甲の刑事責任はどうか(司法試験昭和60年、平成元年口述類題)。

・事例問題を解く道筋
 まずは、問題文から刑法上問題となる事実を取り出す!
 甲が乙を射殺していることから、199条の構成要件に該当する。
 次に、甲について、違法性阻却事由(35条~37条)がないか検討する。
 乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあったことから、甲の行為は、正当防衛に当たるのではないか?
 正当防衛が成立するかを検討する!

・正当防衛(36条1項)
  急迫:現に法益が侵害され又は法益の侵害される危険が目前に迫っていること。
  不正:違法であること。
  侵害:他人の権利に対して、実害又は危険を与えること。
 ここまでみると、甲の行為について、正当防衛が成立するとも考えられる。つまり、今回の事例では、甲の行為について、正当防衛が成立することになる。
 しかし、今回の事例のように、たまたま正当防衛の要件を満たすような場合に、そのまま正当防衛の成立を認めるべきではないのではないか?

・防衛の意思
  必要説
   ∵防衛行為においても、通常の行為と同様に、主観と客観の両要素から構成されるべきである。
   ∵外見上は防衛行為と見えるような行為を明らかに犯罪的意思で行った場合までを正当防衛と解釈することは妥当でない。
   ∵36上1項の「ため」から防衛の意思が必要であることを読み取ることができる。
  不要説
   ∵違法の判断は客観的にされるべき。
   ∵正当防衛はとっさの場合に反射的に行われる場合が少なくない。
   
・防衛の意思の内容
  動機説:積極的な防衛の意図・目的であるとする説。
  認識説:不正な侵害を認識し、それに対応する心理状態とする説。

**復習**
Q1、刑法36条1項を暗唱しなさい。
Q2、防衛の意思必要説の論拠を3つ挙げなさい。
Q3、防衛行為をした者が、防衛の意思と攻撃の意思の両方を有していた場合に、防衛の意思を認めるべきか。
Q4、防衛行為をした者が、憤激・逆上していた場合に、直ちに防衛の意思を否定することになるか。

**予習問題**
問題:甲は、保険会社の人事課に勤務しているが、大学時代の同級生乙宛に私用で手紙を出すにあたって、当該会社の便箋、封筒、切手を使用した。甲の罪責を論ぜよ。

 

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