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公式第七回

「刑法の存在意義」
・「行為規範」と「裁判規範」(規範≒ルール):両方とも《法規範》
 行為規範:社会生活上一般に行われなければならない規範
 裁判規範:裁判所が具体的事件を判断する際の規範
 
 社会規範:常識や道徳≠法律

・刑法の存在意義 ※ ♪
 ①法益保護(法益:法律上保護すべき利益)
 ②謙抑性原則

・刑罰について
 ・道徳を国家は強制してはならない。
  ↑道徳と法規範は分類を別にするものと理解しなければならない。
 ・刑罰は一般予防と特別予防の両側面をもっている。

**復習**
Q1、「犯罪」とは何であったか。(前々回の内容だが、今回の授業内で復習しなかったため)
Q2、刑罰が「一般予防」となる例をひとつ考えよう。
Q3、ストリップショーで裸になる女は、いったいどのような法益を侵害しているのだろうか。(正解はない。自分の意見を持ってほしい)

**追記**
今回はちょっと述べたい部分があり、議事録としてではなく端的に意見を述べるため、この記事にコメントをつける形としている。
※・♪・☆などで今後注釈を必要に応じてつける予定なので、ぜひコメントも見てほしい。



コメント
[3] 書記 | 2012/07/18 07:47
お返事遅くなりました。
コメントに対する答えをちょっと考えてみました。
私としては、<<≠法律>>という風に記しましたが、これを「必ずしもそうではない」というように理解していただければうれしいです。
法律と道徳は相反する部分もありますが、確かに指摘どおり相反しない部分もあります。それはなぜかといえば、法律学において「法律」と「道徳」はまったく別の次元にあると解されているからです。
質問をいただいたのが初めてでちょっと時間がかかってしまいすみませんでした。
[2] 勉強会にいた者です | 2012/07/15 23:56
ここに書いてある社会規範の説明なのですが、本当に道徳と法律は相反する関係なのでしょうか?
勉強会でありましたストリップショーですが、これは道徳的に見たらいけないことで、そして最高裁判所もそれはいけないことだと判断したと思います。であれば、両者は必ずしも相反するものではないとおもうのですが…?
[1] 書記 | 2012/07/06 07:44
※授業では(井田先生は)この二つを刑法の存在理由として挙げた。が、よくよく考えるとこれはおかしい。②がまったく存在意義とは別の話になっている。これはむしろ4年生からの『お願い』となるが、誰かに「刑法の存在意義」について話をする機会が来る前に、1年生には各自、団藤重光・大塚仁・大谷實(みのる)など、有名で手に取りやすい先生の「総論」と書いてある基本書の存在意義の部分に目を通しておいてほしいと思います。
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