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会長が不在のため、活動を行わなかった。

・井田良『刑事法入門』を資料として配布。


公式第二回

2012年05月24日
「あなたのジャスティス」パート2

・世の中に存在しそうで存在しない怪しい事件を通して、60題ほどのアンケートに答え、「刑法を学ぶ」という同じ目的で集まった仲間でさえその根底にある価値観はさまざまであるということを学ぶ。

・出題者としての反省点
 ・名前が読みづらい。
 ・出題が漠然としていて場合わけをする必要があるものがあった。


・次回の予定:不明。
 予習はいりません。

公式第一回

2012年05月17日
・初3年生と1年生の顔合わせ。出席者数13名。

・「あなたの中の正義とは?」
 ・京都てんかん自動車事故における「真の加害者」とは?
  ⇒やはり危険を冒した本人に責任を問うべきという意見が大多数であったが、周囲の環境がそうさせたという面も考慮すべきという意見がいくつか出た。
 ・亀岡事件における「加害者の数」
  ⇒ほぼ満場一致で「同乗」もダメ。

・次回は同じような形式で、さくさくと数をこなしていくような作業を予定。

174条と175条について検討。

・174条と175条の構成要件について確認。
 ⇒174条には「公然」「わいせつな行為」
 ⇒175条では「物」「頒布・陳列」
  ほかに、「伝播性」が検討要素となる。

・「公然性」についての議論(本件における公然性の有無)
 ・公然とは「不特定・多数・継続性」を有する場所をいう。
  ⇒ストリップショウは入り口で客を絞っているから不特定ではないし多数でもないのではないか。
   ←口コミで伝わると不特定のものを結果的に誘惑するから不特定多数になる危険性がある。

・わいせつなものとは何か。
 ・性器は明らかに該当するとしても、性器類似の部分はどうか。乳首、へそ、うなじまで検討は波及。
  ⇒大道芸や美術品の例を挙げて検討。
   →児童ポルノ法(特別法)の見地から特別法と一般法の関係を考慮すれば妥当する。←保護法益が違うので妥当しない。
   ↓→芸術性との均衡が必要であり、個別具体的な検討を要するので一概には言えない(ゲスト)。

・本事案の検討(わいせつ性はあることを仮定、伝播性もあることを仮定、公然性もあると仮定する)
 ・わいせつ物等頒布と公然わいせつ罪の差異
  ・「物」と「者」
   →女優は物ではない。
    ⇒公然わいせつ罪であろう。
  ・保護法益については差異があるか。
   →学説には「個人の性的自由」を含むものがある
    ⇒が、これは被害者の主観を入れすぎるので不要。満場一致で保護法益は「社会秩序の維持」で差異がないとした。


特筆すべき発言
 海老沢「わいせつ性の判断は問題に記されていないので検討を要さない。歴史的意義のほうが重要。」←却下。