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ストリップショウはわいせつ物等頒布公然わいせつ罪か

174条と175条について検討。

・174条と175条の構成要件について確認。
 ⇒174条には「公然」「わいせつな行為」
 ⇒175条では「物」「頒布・陳列」
  ほかに、「伝播性」が検討要素となる。

・「公然性」についての議論(本件における公然性の有無)
 ・公然とは「不特定・多数・継続性」を有する場所をいう。
  ⇒ストリップショウは入り口で客を絞っているから不特定ではないし多数でもないのではないか。
   ←口コミで伝わると不特定のものを結果的に誘惑するから不特定多数になる危険性がある。

・わいせつなものとは何か。
 ・性器は明らかに該当するとしても、性器類似の部分はどうか。乳首、へそ、うなじまで検討は波及。
  ⇒大道芸や美術品の例を挙げて検討。
   →児童ポルノ法(特別法)の見地から特別法と一般法の関係を考慮すれば妥当する。←保護法益が違うので妥当しない。
   ↓→芸術性との均衡が必要であり、個別具体的な検討を要するので一概には言えない(ゲスト)。

・本事案の検討(わいせつ性はあることを仮定、伝播性もあることを仮定、公然性もあると仮定する)
 ・わいせつ物等頒布と公然わいせつ罪の差異
  ・「物」と「者」
   →女優は物ではない。
    ⇒公然わいせつ罪であろう。
  ・保護法益については差異があるか。
   →学説には「個人の性的自由」を含むものがある
    ⇒が、これは被害者の主観を入れすぎるので不要。満場一致で保護法益は「社会秩序の維持」で差異がないとした。


特筆すべき発言
 海老沢「わいせつ性の判断は問題に記されていないので検討を要さない。歴史的意義のほうが重要。」←却下。
 



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