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講演会

2012年06月15日
学生運動中に逮捕・拘留され結果無罪となったゲストの方を招待してお話を聞く会となった。

・「留置所の真実」
 ①取調べの真実
  長い日で1日8時間ほど。朝2+昼4+夜2…
  事件への取調べより、取調官による誹謗中傷・人格批判がメインとなる。
  政治犯であるため、本人よりも団体の分解を目的とするものが多いとのこと。
  接見禁止処分による圧迫
 ②留置所で起こっていること
 ☆特筆すべき発言「留置所は代用監獄である」
  検察庁の留置室と警察施設の留置所では天地の差
 ・弁護士は多忙を理由に接見しても相手にしない
 ↑↓
 ・警察権力である「留置係」は話を聞いてくれる=唯一の仲間(?)
 ・日用品の押し売り←差し入れ妨害=不要に高価なものを買うか、誰かの中古を支給受けるか…
 ③留置所の民営化
  留置所は人間の住む環境ではない。
  ・6畳ほどのスペースに5人の相部屋
  ・食事は隙間から投げ込まれる
  東京には3箇所の女子留置所があるが、どう考えても定員オーバー

 法律を学ぶものとして心得ること
 ☆弁護士として留置所でもっとも求められるのは「会話力(話を聞いてあげること)」
 ☆効率主義ではなく、信義・正義に背かない法律家であること。

 主観的要素は述べないと言ったこの議事録であるが、この場で会を代表し、改めてゲストに対し深い感謝の意を表します。


第9回

2012年03月21日
前半

共犯における犯罪共同説と行為共同説の差
・犯罪共同説と行為共同説の確認
・(前構成要件的行為共同説についての確認において)近代学派の思想の再確認

後半:ゲストを招致。(行政書士4名)

先生方にお持ちいただいた課題を検討。

1、商法的詐欺の加害者を逮捕してほしいとの依頼に対し、詐欺では警察が行動に移ってくれないため詐欺と別の犯罪を構成してほしい。
特筆すべき議題
・背任罪の構成要件である「事務」の範囲
・横領罪の構成要件
 先生より「これだけ議論してもたぶん警察は動いてくれないと思います。警察がいかに動いてくれないかということを4月ごろ実感するかと思います」

2、精神薄弱者をけしかけて殺人をさせた者を間接正犯と構成するか、共謀共同正犯として構成するか。
特筆すべき議題
・新井「教唆犯としての構成もできるのでは」
・間接正犯のいう道具性ーーー→↓
・責任能力のない者との共謀ー→↓
  精神薄弱者の責任能力の程度判断に任される?
・共犯と正犯の関係

その後食事会を催す。
場所:学校前白木屋
値段2500円(一人)。

ゲストとして参加いただいた4名の先生に深い感謝の意を表します。