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第9回

前半

共犯における犯罪共同説と行為共同説の差
・犯罪共同説と行為共同説の確認
・(前構成要件的行為共同説についての確認において)近代学派の思想の再確認

後半:ゲストを招致。(行政書士4名)

先生方にお持ちいただいた課題を検討。

1、商法的詐欺の加害者を逮捕してほしいとの依頼に対し、詐欺では警察が行動に移ってくれないため詐欺と別の犯罪を構成してほしい。
特筆すべき議題
・背任罪の構成要件である「事務」の範囲
・横領罪の構成要件
 先生より「これだけ議論してもたぶん警察は動いてくれないと思います。警察がいかに動いてくれないかということを4月ごろ実感するかと思います」

2、精神薄弱者をけしかけて殺人をさせた者を間接正犯と構成するか、共謀共同正犯として構成するか。
特筆すべき議題
・新井「教唆犯としての構成もできるのでは」
・間接正犯のいう道具性ーーー→↓
・責任能力のない者との共謀ー→↓
  精神薄弱者の責任能力の程度判断に任される?
・共犯と正犯の関係

その後食事会を催す。
場所:学校前白木屋
値段2500円(一人)。

ゲストとして参加いただいた4名の先生に深い感謝の意を表します。



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