・活動内容
書記不在のため記載なし。
**復習問題**
書記不在のため記載なし。
**予習**
Xは、隣人のAにいやがらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、最も隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計などを、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Aを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影して警察に届け出た近所のBに報復する目的で、数ヶ月にわたり、毎晩B宅に無言電話をかけ続けたため、Bが加療約3週間を要する精神衰弱症になった。
Xの罪責はどうなるか。
・海老澤会長コメント
例によって、直前に問題を提示しておきながら言うのも失礼ですが、敢えて話しておきたいと思います。
来年度は、実質的な運営は一年生が行うことになっております。私の方から今後、上級生をスカウトするような事が有るかもしれませんが、役職の引き継ぎをした以上、一年生が主体的に行うことに変わりありません。とはいえ、突然上級生が見ていない中、毎週の議論を行うのは厳しいかとも思います。
そこで、次回の活動から、実質的な運営を一年生に任せたいと思います(急であること重々承知しています。でも何れやることなので、頑張ろう)。勿論、分からない点、不充分な点は、四年が随時お手伝いしますのでご安心下さい。
次回の問題は私も多少は手伝います。急な話でもあります。ですが、一年生には、少しでも頑張ってもらえると幸いです。
宜しくお願いします。
書記不在のため記載なし。
**復習問題**
書記不在のため記載なし。
**予習**
Xは、隣人のAにいやがらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、最も隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計などを、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Aを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影して警察に届け出た近所のBに報復する目的で、数ヶ月にわたり、毎晩B宅に無言電話をかけ続けたため、Bが加療約3週間を要する精神衰弱症になった。
Xの罪責はどうなるか。
・海老澤会長コメント
例によって、直前に問題を提示しておきながら言うのも失礼ですが、敢えて話しておきたいと思います。
来年度は、実質的な運営は一年生が行うことになっております。私の方から今後、上級生をスカウトするような事が有るかもしれませんが、役職の引き継ぎをした以上、一年生が主体的に行うことに変わりありません。とはいえ、突然上級生が見ていない中、毎週の議論を行うのは厳しいかとも思います。
そこで、次回の活動から、実質的な運営を一年生に任せたいと思います(急であること重々承知しています。でも何れやることなので、頑張ろう)。勿論、分からない点、不充分な点は、四年が随時お手伝いしますのでご安心下さい。
次回の問題は私も多少は手伝います。急な話でもあります。ですが、一年生には、少しでも頑張ってもらえると幸いです。
宜しくお願いします。
・活動内容
書記不在のため記載なし。
**復習問題**
書記不在のため記載なし
**予習**
甲は、乙を毒殺しようとして、致死量分の毒物(遅効性)入りの酒を飲ませたところ、乙の苦しみがあまりに激しいので、かわいそうになり、医師に手当てをしてもらおうと思い、医師丙のところに連れていった。ところが丙が処置を誤ったため、乙は死亡した。甲の罪責を論ぜよ(司法試験昭和四八年第一問改題)。
ヒント:お伝えした通り、構成要件の修正形式である、中止犯(43条但書)の分野から出題しました(もし90分この一問であれば、法的性質から各要件まで詳細に論じる必要があるかな?)。但し、重要な問題点はこれだけではありません。そもそも甲の実行行為と、構成要件的結果の間の関係はどうなんだろうか…。あ、後「罪責を論ぜよ」となっております(今回はそこまで気にする必要はありませんが、論点飛びつき型にはならないように)。
by海老澤
書記不在のため記載なし。
**復習問題**
書記不在のため記載なし
**予習**
甲は、乙を毒殺しようとして、致死量分の毒物(遅効性)入りの酒を飲ませたところ、乙の苦しみがあまりに激しいので、かわいそうになり、医師に手当てをしてもらおうと思い、医師丙のところに連れていった。ところが丙が処置を誤ったため、乙は死亡した。甲の罪責を論ぜよ(司法試験昭和四八年第一問改題)。
ヒント:お伝えした通り、構成要件の修正形式である、中止犯(43条但書)の分野から出題しました(もし90分この一問であれば、法的性質から各要件まで詳細に論じる必要があるかな?)。但し、重要な問題点はこれだけではありません。そもそも甲の実行行為と、構成要件的結果の間の関係はどうなんだろうか…。あ、後「罪責を論ぜよ」となっております(今回はそこまで気にする必要はありませんが、論点飛びつき型にはならないように)。
by海老澤
・活動内容
書記不在のため記載なし
**復習問題**
書記不在のため記載なし
**予習**
なし
書記不在のため記載なし
**復習問題**
書記不在のため記載なし
**予習**
なし
・活動内容
・犯罪の類型
・未遂
・予備・未遂・既遂の区別
・中止犯の法的性格
・「自己の意思により」とは
・「犯罪を中止」とは
**復習**
工事中…
**次回問題**
甲は、一人住まいの乙を殺そうと思い、毒入りウィスキーを乙に贈ったところ、乙は、たまたま訪ねてきていた丙、丁とともに、そのウィスキーを飲んだ。乙は、変な味がしたので直ちに吐き出したため全然被害を受けなかったが、丙、丁は死亡した。
甲の罪責はどうか。
助言: 大きな問題点は、事実の錯誤(特に、具体的事実の錯誤)と、その範囲にある故意の個数について。但し、この問題は、“罪”責を論ぜよと聞いていますので、最初から錯誤について考え、論証しては駄目です。そもそも罪(犯罪)とはなんだっけ…。でないと、来年度以降、人から「君は、論点飛びつき型だね」と言われてしまうやもしれません。by海老澤
・犯罪の類型
・未遂
・予備・未遂・既遂の区別
・中止犯の法的性格
・「自己の意思により」とは
・「犯罪を中止」とは
**復習**
工事中…
**次回問題**
甲は、一人住まいの乙を殺そうと思い、毒入りウィスキーを乙に贈ったところ、乙は、たまたま訪ねてきていた丙、丁とともに、そのウィスキーを飲んだ。乙は、変な味がしたので直ちに吐き出したため全然被害を受けなかったが、丙、丁は死亡した。
甲の罪責はどうか。
助言: 大きな問題点は、事実の錯誤(特に、具体的事実の錯誤)と、その範囲にある故意の個数について。但し、この問題は、“罪”責を論ぜよと聞いていますので、最初から錯誤について考え、論証しては駄目です。そもそも罪(犯罪)とはなんだっけ…。でないと、来年度以降、人から「君は、論点飛びつき型だね」と言われてしまうやもしれません。by海老澤
・問 甲は、かねてから自分を裏切ってきた乙を見つけたので、ピストルを撃って乙を殺した。所が、甲は気が付かなかったが、実は乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあった。甲の刑事責任はどうか(司法試験昭和60年、平成元年口述類題)。
・事例問題を解く道筋
まずは、問題文から刑法上問題となる事実を取り出す!
甲が乙を射殺していることから、199条の構成要件に該当する。
次に、甲について、違法性阻却事由(35条~37条)がないか検討する。
乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあったことから、甲の行為は、正当防衛に当たるのではないか?
正当防衛が成立するかを検討する!
・正当防衛(36条1項)
急迫:現に法益が侵害され又は法益の侵害される危険が目前に迫っていること。
不正:違法であること。
侵害:他人の権利に対して、実害又は危険を与えること。
ここまでみると、甲の行為について、正当防衛が成立するとも考えられる。つまり、今回の事例では、甲の行為について、正当防衛が成立することになる。
しかし、今回の事例のように、たまたま正当防衛の要件を満たすような場合に、そのまま正当防衛の成立を認めるべきではないのではないか?
・防衛の意思
必要説
∵防衛行為においても、通常の行為と同様に、主観と客観の両要素から構成されるべきである。
∵外見上は防衛行為と見えるような行為を明らかに犯罪的意思で行った場合までを正当防衛と解釈することは妥当でない。
∵36上1項の「ため」から防衛の意思が必要であることを読み取ることができる。
不要説
∵違法の判断は客観的にされるべき。
∵正当防衛はとっさの場合に反射的に行われる場合が少なくない。
・防衛の意思の内容
動機説:積極的な防衛の意図・目的であるとする説。
認識説:不正な侵害を認識し、それに対応する心理状態とする説。
**復習**
Q1、刑法36条1項を暗唱しなさい。
Q2、防衛の意思必要説の論拠を3つ挙げなさい。
Q3、防衛行為をした者が、防衛の意思と攻撃の意思の両方を有していた場合に、防衛の意思を認めるべきか。
Q4、防衛行為をした者が、憤激・逆上していた場合に、直ちに防衛の意思を否定することになるか。
**予習問題**
問題:甲は、保険会社の人事課に勤務しているが、大学時代の同級生乙宛に私用で手紙を出すにあたって、当該会社の便箋、封筒、切手を使用した。甲の罪責を論ぜよ。
・事例問題を解く道筋
まずは、問題文から刑法上問題となる事実を取り出す!
甲が乙を射殺していることから、199条の構成要件に該当する。
次に、甲について、違法性阻却事由(35条~37条)がないか検討する。
乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあったことから、甲の行為は、正当防衛に当たるのではないか?
正当防衛が成立するかを検討する!
・正当防衛(36条1項)
急迫:現に法益が侵害され又は法益の侵害される危険が目前に迫っていること。
不正:違法であること。
侵害:他人の権利に対して、実害又は危険を与えること。
ここまでみると、甲の行為について、正当防衛が成立するとも考えられる。つまり、今回の事例では、甲の行為について、正当防衛が成立することになる。
しかし、今回の事例のように、たまたま正当防衛の要件を満たすような場合に、そのまま正当防衛の成立を認めるべきではないのではないか?
・防衛の意思
必要説
∵防衛行為においても、通常の行為と同様に、主観と客観の両要素から構成されるべきである。
∵外見上は防衛行為と見えるような行為を明らかに犯罪的意思で行った場合までを正当防衛と解釈することは妥当でない。
∵36上1項の「ため」から防衛の意思が必要であることを読み取ることができる。
不要説
∵違法の判断は客観的にされるべき。
∵正当防衛はとっさの場合に反射的に行われる場合が少なくない。
・防衛の意思の内容
動機説:積極的な防衛の意図・目的であるとする説。
認識説:不正な侵害を認識し、それに対応する心理状態とする説。
**復習**
Q1、刑法36条1項を暗唱しなさい。
Q2、防衛の意思必要説の論拠を3つ挙げなさい。
Q3、防衛行為をした者が、防衛の意思と攻撃の意思の両方を有していた場合に、防衛の意思を認めるべきか。
Q4、防衛行為をした者が、憤激・逆上していた場合に、直ちに防衛の意思を否定することになるか。
**予習問題**
問題:甲は、保険会社の人事課に勤務しているが、大学時代の同級生乙宛に私用で手紙を出すにあたって、当該会社の便箋、封筒、切手を使用した。甲の罪責を論ぜよ。
【TOP NEWS】
・海老沢侑会長、中央大学大学院法学研究科"祝"合格!!
・新規入会者2人
・来年度の役職決めのために、後日、全員が集まれる時間(昼休み等)を作ることとする。
【活動内容】
・実行の着手
実行の着手については、教科書によって、書かれる場所が異なっている。構成要件論で書かれたり、未遂犯論のところで書かれたりする。
・実行の着手を論ずる意義
刑法の規定されている犯罪は、既遂犯を原則としている。しかし、法益の侵害が著しい犯罪などは、犯罪の結果が発生していなくても、処罰すべき(処罰の必要性がある)場合がある。そこで、刑法は、犯罪の実行の着手した段階から処罰する未遂犯の規定を置いている(43条)。
※1
つまり、「実行の着手」は、ある行為を処罰するかしないかを区別する基準(予備と未遂の区別の基準)となる。そこで、「実行の着手」が何であるかを論ずる必要がある。
・学説
主観説(新派から)…犯罪意思が明確に外部に表明されることor犯意の飛躍的表動が認められること
客観説(旧派から)
形式的客観説…構成要件に属する行為又はそれに近接密接する行為を行うこと
実質的客観説…結果発生の現実的危険を惹起する行為を行ったとき
折衷説…犯罪計画全体からみて法益侵害の切迫した危険を惹起する行為を行うこと
・問
甲が、強姦の目的のもと乙女を無理矢理ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから5000メートル離れた川岸まで連行した上でトラック内にて強姦したが、引きずり込んだ際に傷害を負わせた。甲の罪責を論ぜよ(参考判例:最決昭和45年7月28日刑集24集7号585頁)。
ヒント:強姦致傷罪(181条2項)は、傷害と強姦の前後関係は一般に問わない(密接に関連していればよい)。最終的に強姦致傷罪一罪か強姦罪(177条)と傷害罪(204条)の観念的競合(54条1項前段)かの何れかになる(…はず。これ以外にも考えられるかも知れないが、先ずは基本から)。
・181条2項に当たると解釈する場合
無期又は六年以上の懲役
・177条と204条との観念的競合(54条1項前段)と解釈する場合
三年以上の有期懲役
このように法定刑に大きな差が出る。そこで、181条2項の実行の着手がどの時点で認められるかが、問題となる。
実行の着手を認めうる時点としては、甲が乙女を引きずりこんだ時点と、甲が乙女を強姦した時点が考えられる。上に挙げた各学説に照らし合わせて、どの時点で、どのような理由で実行の着手が認められる(べき)かを考えてみましょう。
※1…任意的減軽(~することができる。)と必要的減免(~する。)との違いに注意!
**復習**
Q1、実行の着手とは何か(形式的に)。
Q2、刑法43条本文を暗唱しなさい。
Q3、今回に事例において、実行の着手を確定する意義は何か(各説の違いに着目しましょう)。
**予習問題**
甲は、かねてから自分を裏切ってきた乙を見つけたので、ピストルを撃って乙を殺した。所が、甲は気が付かなかったが、実は乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあった。甲の刑事責任はどうか(司法試験昭和60年、平成元年口述類題)。
・海老沢侑会長、中央大学大学院法学研究科"祝"合格!!
・新規入会者2人
・来年度の役職決めのために、後日、全員が集まれる時間(昼休み等)を作ることとする。
【活動内容】
・実行の着手
実行の着手については、教科書によって、書かれる場所が異なっている。構成要件論で書かれたり、未遂犯論のところで書かれたりする。
・実行の着手を論ずる意義
刑法の規定されている犯罪は、既遂犯を原則としている。しかし、法益の侵害が著しい犯罪などは、犯罪の結果が発生していなくても、処罰すべき(処罰の必要性がある)場合がある。そこで、刑法は、犯罪の実行の着手した段階から処罰する未遂犯の規定を置いている(43条)。
※1
つまり、「実行の着手」は、ある行為を処罰するかしないかを区別する基準(予備と未遂の区別の基準)となる。そこで、「実行の着手」が何であるかを論ずる必要がある。
・学説
主観説(新派から)…犯罪意思が明確に外部に表明されることor犯意の飛躍的表動が認められること
客観説(旧派から)
形式的客観説…構成要件に属する行為又はそれに近接密接する行為を行うこと
実質的客観説…結果発生の現実的危険を惹起する行為を行ったとき
折衷説…犯罪計画全体からみて法益侵害の切迫した危険を惹起する行為を行うこと
・問
甲が、強姦の目的のもと乙女を無理矢理ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから5000メートル離れた川岸まで連行した上でトラック内にて強姦したが、引きずり込んだ際に傷害を負わせた。甲の罪責を論ぜよ(参考判例:最決昭和45年7月28日刑集24集7号585頁)。
ヒント:強姦致傷罪(181条2項)は、傷害と強姦の前後関係は一般に問わない(密接に関連していればよい)。最終的に強姦致傷罪一罪か強姦罪(177条)と傷害罪(204条)の観念的競合(54条1項前段)かの何れかになる(…はず。これ以外にも考えられるかも知れないが、先ずは基本から)。
・181条2項に当たると解釈する場合
無期又は六年以上の懲役
・177条と204条との観念的競合(54条1項前段)と解釈する場合
三年以上の有期懲役
このように法定刑に大きな差が出る。そこで、181条2項の実行の着手がどの時点で認められるかが、問題となる。
実行の着手を認めうる時点としては、甲が乙女を引きずりこんだ時点と、甲が乙女を強姦した時点が考えられる。上に挙げた各学説に照らし合わせて、どの時点で、どのような理由で実行の着手が認められる(べき)かを考えてみましょう。
※1…任意的減軽(~することができる。)と必要的減免(~する。)との違いに注意!
**復習**
Q1、実行の着手とは何か(形式的に)。
Q2、刑法43条本文を暗唱しなさい。
Q3、今回に事例において、実行の着手を確定する意義は何か(各説の違いに着目しましょう)。
**予習問題**
甲は、かねてから自分を裏切ってきた乙を見つけたので、ピストルを撃って乙を殺した。所が、甲は気が付かなかったが、実は乙も甲を殺そうと思っており、一瞬遅れれば、甲が殺されるという状況にあった。甲の刑事責任はどうか(司法試験昭和60年、平成元年口述類題)。
・役職の引継ぎについてのオリエンテーションを行う。
・次回以降の日程についてアンケート。
・ゲスト3人。
・「因果関係」を「論ずる」とは
・「条件関係」と「因果関係」の違いについて
条件関係:あれなければこれなしの関係(コンディティオシネクワノンの理論)
因果関係:原因と結果の間に生じる関係≠条件関係
・因果関係の判断基準に関する学説
・条件説
・相当性説
・主観的-↓
・客観的--→それぞれ「判断基準時」と「判断客体」が違った。
・折衷的-↑
・事例問題に対するアプローチ
1、まずは事件に対して対応しそうな条文を挙げてみる。(刑法各論の論点抽出)
2、条文をあげることができたら、その条文の想定できる典型例を挙げてみる。
3、本件と典型例とどのように違うのか検討する。(刑法総論の論点抽出):議論ではこの部分に重点を置く。
**復習**
Q1.因果関係は、刑法総論の3つの柵でいうとどの分野にあたるか。
Q2.因果関係に関する学説の対立は、「不可抗力である天災」の事例でも意見の相違があるか。
Q3.相当性説から「いわゆる条件説(条件説にも多説あるためまとめる)」への有力な批判をひとつ出すとすると何があるか。
**予習問題**
甲が、強姦の目的のもと乙女を無理矢理ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから5000メートル離れた川岸まで連行した上でトラック内にて強姦したが、引きずり込んだ際に傷害を負わせた。甲の罪責を論ぜよ(参考判例:最決昭和45年7月28日刑集24集7号585頁)。
ヒント:強姦致傷罪(181条2項)は、傷害と強姦の前後関係は一般に問わない(密接に関連していればよい)。最終的に強姦致傷罪一罪か強姦罪(177条)と傷害罪(204条)の観念的競合(54条1項前段)かの何れかになる(…はず。これ以外にも考えられるかも知れないが、先ずは基本から)。
・次回以降の日程についてアンケート。
・ゲスト3人。
・「因果関係」を「論ずる」とは
・「条件関係」と「因果関係」の違いについて
条件関係:あれなければこれなしの関係(コンディティオシネクワノンの理論)
因果関係:原因と結果の間に生じる関係≠条件関係
・因果関係の判断基準に関する学説
・条件説
・相当性説
・主観的-↓
・客観的--→それぞれ「判断基準時」と「判断客体」が違った。
・折衷的-↑
・事例問題に対するアプローチ
1、まずは事件に対して対応しそうな条文を挙げてみる。(刑法各論の論点抽出)
2、条文をあげることができたら、その条文の想定できる典型例を挙げてみる。
3、本件と典型例とどのように違うのか検討する。(刑法総論の論点抽出):議論ではこの部分に重点を置く。
**復習**
Q1.因果関係は、刑法総論の3つの柵でいうとどの分野にあたるか。
Q2.因果関係に関する学説の対立は、「不可抗力である天災」の事例でも意見の相違があるか。
Q3.相当性説から「いわゆる条件説(条件説にも多説あるためまとめる)」への有力な批判をひとつ出すとすると何があるか。
**予習問題**
甲が、強姦の目的のもと乙女を無理矢理ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから5000メートル離れた川岸まで連行した上でトラック内にて強姦したが、引きずり込んだ際に傷害を負わせた。甲の罪責を論ぜよ(参考判例:最決昭和45年7月28日刑集24集7号585頁)。
ヒント:強姦致傷罪(181条2項)は、傷害と強姦の前後関係は一般に問わない(密接に関連していればよい)。最終的に強姦致傷罪一罪か強姦罪(177条)と傷害罪(204条)の観念的競合(54条1項前段)かの何れかになる(…はず。これ以外にも考えられるかも知れないが、先ずは基本から)。
「責任」について
・「責任」を語る必要性
→刑法は国民の自由を保障していた。(刑法の自由保障機能)
→自分がわざとやった行為については自分で責任を負うべきだが、他人がした行為に責任を負っては国民がびくびくしながら生活をしなければならない。(ある日突然警察がやってきて、誰か別の人が犯罪をしたからといってあなたを捕まえにくるような社会が自由を保障しているとはいえない。):個人責任
→刑法上の責任の範囲を明確にする必要がある。
・「責任」の内容
・「責任」とは、構成要件に該当する違法な行為をなしたことについての道義的責任、非難可能性をいう。
→一人間として、その人が犯罪行為をしたことを非難できるかどうか:主観的責任
ex.非難できないと考えられる例:赤ちゃん、障害者、よっぱらい
・「責任がある」というための要件(突破すべき壁)
1、構成要件に該当し違法であり、さらに行為が違法であるという意識があること
2、故意または過失があること
3、責任能力があることーーーーーー↓
4、期待可能性があることーーーーーーー→「責任阻却事由」
・「責任能力」とは
→「刑法上の責任を負いうる能力」より詳細に言うと「事理を弁識し、または弁識に従って行動する能力」
→あたらない例:刑事未成年(14歳未満くらい:そもそも事理を弁識できない扱い)・障害者(弁識した良心に従って行動できると考えられない)など
・責任能力は裁判時に審理されるが、責任能力の有無については行為当時を基準とする。
・原因において自由な行為
・責任能力の有無についての判断基準時は「行為時」。
→「行為時」に責任能力がなければ処罰されないと言い切ると問題が生じる。
ex.酒乱であるのを知っていてあえて酒を飲んで暴行に走った
→処罰すべきではないか?
→Y1、処罰すべきである。酒を飲むことがもはや犯罪行為の手段である。
→Y2、処罰すべきである。因果性の有無から判断して、責任能力の判断時期をずらせばよい。
→N、責任能力がないのだから、処罰できない。
**復習**
Q1、責任能力の判断基準時は「行為当時」とする原則を、なんというか。
Q2、刑法39条2項は「精神の障害により行為の違法性を弁識する能力、またはそれにしたがって行動する能力が著し低い者」について規定しているが、このような人のことをなんというか。漢字で書け。(ぜひ一度『手書きで』書いてみてほしい。テストでいきなり出ると困惑するものである:当社調べ)
Q3、Aは、「車で人をひいてみたい」と思って39条を確認し、責任能力がなくなっていれば処罰されない(もしくは減軽される)と考え、酒を飲んで車に乗ったところ、家から10mはなれたところの検問で捕まった。Aを「殺人未遂」として処罰すべきか。(根拠は難しいので、すべきかどうかだけでよい。考えてみてほしい)
Q4、Bは、「自分はてんかん持ちである」と知っているが、それをあえて隠して免許を取り、彼女を連れてドライブに行った。Bはその際、(人をひき殺すかも知れねぇなぁ…ま、いっか)というところまで予定していた(これを未必の故意といい、今回は故意ありと判断する)。このBについて、「殺人未遂」で処罰すべきか。その際、Q3Aとの相違も検討してほしい。
・「責任」を語る必要性
→刑法は国民の自由を保障していた。(刑法の自由保障機能)
→自分がわざとやった行為については自分で責任を負うべきだが、他人がした行為に責任を負っては国民がびくびくしながら生活をしなければならない。(ある日突然警察がやってきて、誰か別の人が犯罪をしたからといってあなたを捕まえにくるような社会が自由を保障しているとはいえない。):個人責任
→刑法上の責任の範囲を明確にする必要がある。
・「責任」の内容
・「責任」とは、構成要件に該当する違法な行為をなしたことについての道義的責任、非難可能性をいう。
→一人間として、その人が犯罪行為をしたことを非難できるかどうか:主観的責任
ex.非難できないと考えられる例:赤ちゃん、障害者、よっぱらい
・「責任がある」というための要件(突破すべき壁)
1、構成要件に該当し違法であり、さらに行為が違法であるという意識があること
2、故意または過失があること
3、責任能力があることーーーーーー↓
4、期待可能性があることーーーーーーー→「責任阻却事由」
・「責任能力」とは
→「刑法上の責任を負いうる能力」より詳細に言うと「事理を弁識し、または弁識に従って行動する能力」
→あたらない例:刑事未成年(14歳未満くらい:そもそも事理を弁識できない扱い)・障害者(弁識した良心に従って行動できると考えられない)など
・責任能力は裁判時に審理されるが、責任能力の有無については行為当時を基準とする。
・原因において自由な行為
・責任能力の有無についての判断基準時は「行為時」。
→「行為時」に責任能力がなければ処罰されないと言い切ると問題が生じる。
ex.酒乱であるのを知っていてあえて酒を飲んで暴行に走った
→処罰すべきではないか?
→Y1、処罰すべきである。酒を飲むことがもはや犯罪行為の手段である。
→Y2、処罰すべきである。因果性の有無から判断して、責任能力の判断時期をずらせばよい。
→N、責任能力がないのだから、処罰できない。
**復習**
Q1、責任能力の判断基準時は「行為当時」とする原則を、なんというか。
Q2、刑法39条2項は「精神の障害により行為の違法性を弁識する能力、またはそれにしたがって行動する能力が著し低い者」について規定しているが、このような人のことをなんというか。漢字で書け。(ぜひ一度『手書きで』書いてみてほしい。テストでいきなり出ると困惑するものである:当社調べ)
Q3、Aは、「車で人をひいてみたい」と思って39条を確認し、責任能力がなくなっていれば処罰されない(もしくは減軽される)と考え、酒を飲んで車に乗ったところ、家から10mはなれたところの検問で捕まった。Aを「殺人未遂」として処罰すべきか。(根拠は難しいので、すべきかどうかだけでよい。考えてみてほしい)
Q4、Bは、「自分はてんかん持ちである」と知っているが、それをあえて隠して免許を取り、彼女を連れてドライブに行った。Bはその際、(人をひき殺すかも知れねぇなぁ…ま、いっか)というところまで予定していた(これを未必の故意といい、今回は故意ありと判断する)。このBについて、「殺人未遂」で処罰すべきか。その際、Q3Aとの相違も検討してほしい。
「違法性とは」
・違法性は、犯罪の構成要素のひとつである。
・刑法に規定された行為をすると、構成要件に該当する。構成要件に該当すると、違法性があり責任もあると(大部分の学者・最高裁は)推定する。
←刑法には自由保障機能があった。人間は基本的に自由なのである。刑罰の行使が広範になされては、とても自由とはいえない。そこで、刑法は「処罰に値する犯罪」のみを処罰する。そのためには「処罰に値しない犯罪」を排除する必要がある。その一つ目の柵が違法性の柵であり、その柵は「違法性阻却事由」によって処罰すべきでないものをはじき出す。
・「違法」とは、法がその行為ないし事実を許さないこと。(刑法が持つ理想の国家を作るため許されない行為を規定したのが刑法だった。)
・「許さない」とは、どういう状況であるか。
→法に反している行為は違法であるはずである。刑法73条以下に規定された行為は「禁止規範」なのであるから、これに反したら違法である(形式的違法性)はずである。
ex.赤ちゃんが人を殺すこと=人間が人間を殺すこと
→ところが人はいろんな事情で犯罪「らしき(あくまでまだ推定段階)」行為をする。パッと見法律に反しているが、その人を法に反しているからといって処罰に値するレベルの違法性があるかどうかは、内容を見なければわからない(実質的違法性)。
ex.人を刃物で切り刻んでいる人がいるが、その人は医者だった。→刑法的には禁止されているが、同時に医師法で許されている(この部分は形式的違法性の判断)。→しかしこの医者が切り刻んでいたのが病気とまったく関係ない場所であった場合には別途考慮が必要なはず(この部分が実質的違法性の判断)。
・違法である判断はどのようにすべきか。(違法性の実質)
→「第一の枠はかっちり決める」の説明から、行為を客観的に見て決める(客観的違法性)。刑法は評価規範と決定規範に分けられるが、構成要件に該当する行為をすると「違法である」と「評価」され、さらに35条から37条にあたる場合には、「違法でない」と「評価」される。
→「違法である」ことは、法が禁止した行為を「あえてやった」という故意が必要である。故意は心の中のことなので、客観的に見ることはできないはずである。(主観的違法性)
・「何」をみて「許さない」と判断するのか。
→どんな犯罪にも過程がある。その過程の客観的な部分、主観的な部分のどこを判断要素にできるか:上記主観的違法性と客観的違法性の説の傾斜によって、重要である・ない、使える・使えないがわかれる。
・「違法性阻却事由」
・刑法は35~37条に違法性を阻却する事情を規定する。
・授業では、正当行為・正当防衛・緊急避難について触れた。授業で扱った部分は非常に少ないので、各自基本書・教科書・参考書などで確認してほしい。すごく細かい事件もある。
**復習**
Q1、刑法には「違法性」について規定した部分があるか。
Q2、Aは、恋人を奪われ以前から恨みを持っていたBを、人気のない暗闇で背後からナイフで一突きし、Bを失血死させた。…このような事件の中には、どのような「客観的違法要素」があると考えられるか。いくつでもよいので考えてほしい。
Q3、あなたはAの元彼女である。AはBを殺した後、あなたを呼び出して心中しようとあなたを自室へ呼び出し、ナイフで肩をちょっと切りつけた。あなたは軽い怪我を負いつつ、必死に逃げたがAはものすごい形相で追ってくる。逃げるのに夢中だったあなたは、途中、通行人のCを突き飛ばしてしまった。Cは倒れたときに頭を強く打ち、死亡した。後日、Aが逮捕された後にCの遺族がやってきてあなたに「この殺人者め」と呼ばれることとなった。あなたはどのように遺族に反論すればよいか。今回の授業を参考に主張してほしい。
**予習**
Q1、責任とは、行為者が構成要件に該当する違法な行為をしたことについての「?????」をいう。
Q2、わが刑法の責任の概念は、『「??」がなければ刑罰はない』という近代刑法の基本原則に基づいている。
Q3、責任主義とは、犯罪が成立するためには、「???」責任および「??」責任を内容とする責任が必要であるとする原則である。
Q4、規範的責任論によれば、責任の内容は、「??」能力、「??」・「??」、「???」の意識(とその可能性)、「??」可能性である。
Q5、心神喪失者とは、精神の障害により行為の違法性を「??」する能力、または「??」に従って「??」する能力がない者をいい、心神耗弱者とは、それらの能力が著しく低い者をいう。
Q6、責任能力は犯罪行為の時に行為者に備わっていなければならないという原則を、「??」と「????」との同時存在の原則という。
Q7、「???????????(11文字)」とは、みずから精神の障害を招き心神喪失・耗弱の状態で犯罪の結果を惹起した場合であり、その結果については完全な責任を問う。
・違法性は、犯罪の構成要素のひとつである。
・刑法に規定された行為をすると、構成要件に該当する。構成要件に該当すると、違法性があり責任もあると(大部分の学者・最高裁は)推定する。
←刑法には自由保障機能があった。人間は基本的に自由なのである。刑罰の行使が広範になされては、とても自由とはいえない。そこで、刑法は「処罰に値する犯罪」のみを処罰する。そのためには「処罰に値しない犯罪」を排除する必要がある。その一つ目の柵が違法性の柵であり、その柵は「違法性阻却事由」によって処罰すべきでないものをはじき出す。
・「違法」とは、法がその行為ないし事実を許さないこと。(刑法が持つ理想の国家を作るため許されない行為を規定したのが刑法だった。)
・「許さない」とは、どういう状況であるか。
→法に反している行為は違法であるはずである。刑法73条以下に規定された行為は「禁止規範」なのであるから、これに反したら違法である(形式的違法性)はずである。
ex.赤ちゃんが人を殺すこと=人間が人間を殺すこと
→ところが人はいろんな事情で犯罪「らしき(あくまでまだ推定段階)」行為をする。パッと見法律に反しているが、その人を法に反しているからといって処罰に値するレベルの違法性があるかどうかは、内容を見なければわからない(実質的違法性)。
ex.人を刃物で切り刻んでいる人がいるが、その人は医者だった。→刑法的には禁止されているが、同時に医師法で許されている(この部分は形式的違法性の判断)。→しかしこの医者が切り刻んでいたのが病気とまったく関係ない場所であった場合には別途考慮が必要なはず(この部分が実質的違法性の判断)。
・違法である判断はどのようにすべきか。(違法性の実質)
→「第一の枠はかっちり決める」の説明から、行為を客観的に見て決める(客観的違法性)。刑法は評価規範と決定規範に分けられるが、構成要件に該当する行為をすると「違法である」と「評価」され、さらに35条から37条にあたる場合には、「違法でない」と「評価」される。
→「違法である」ことは、法が禁止した行為を「あえてやった」という故意が必要である。故意は心の中のことなので、客観的に見ることはできないはずである。(主観的違法性)
・「何」をみて「許さない」と判断するのか。
→どんな犯罪にも過程がある。その過程の客観的な部分、主観的な部分のどこを判断要素にできるか:上記主観的違法性と客観的違法性の説の傾斜によって、重要である・ない、使える・使えないがわかれる。
・「違法性阻却事由」
・刑法は35~37条に違法性を阻却する事情を規定する。
・授業では、正当行為・正当防衛・緊急避難について触れた。授業で扱った部分は非常に少ないので、各自基本書・教科書・参考書などで確認してほしい。すごく細かい事件もある。
**復習**
Q1、刑法には「違法性」について規定した部分があるか。
Q2、Aは、恋人を奪われ以前から恨みを持っていたBを、人気のない暗闇で背後からナイフで一突きし、Bを失血死させた。…このような事件の中には、どのような「客観的違法要素」があると考えられるか。いくつでもよいので考えてほしい。
Q3、あなたはAの元彼女である。AはBを殺した後、あなたを呼び出して心中しようとあなたを自室へ呼び出し、ナイフで肩をちょっと切りつけた。あなたは軽い怪我を負いつつ、必死に逃げたがAはものすごい形相で追ってくる。逃げるのに夢中だったあなたは、途中、通行人のCを突き飛ばしてしまった。Cは倒れたときに頭を強く打ち、死亡した。後日、Aが逮捕された後にCの遺族がやってきてあなたに「この殺人者め」と呼ばれることとなった。あなたはどのように遺族に反論すればよいか。今回の授業を参考に主張してほしい。
**予習**
Q1、責任とは、行為者が構成要件に該当する違法な行為をしたことについての「?????」をいう。
Q2、わが刑法の責任の概念は、『「??」がなければ刑罰はない』という近代刑法の基本原則に基づいている。
Q3、責任主義とは、犯罪が成立するためには、「???」責任および「??」責任を内容とする責任が必要であるとする原則である。
Q4、規範的責任論によれば、責任の内容は、「??」能力、「??」・「??」、「???」の意識(とその可能性)、「??」可能性である。
Q5、心神喪失者とは、精神の障害により行為の違法性を「??」する能力、または「??」に従って「??」する能力がない者をいい、心神耗弱者とは、それらの能力が著しく低い者をいう。
Q6、責任能力は犯罪行為の時に行為者に備わっていなければならないという原則を、「??」と「????」との同時存在の原則という。
Q7、「???????????(11文字)」とは、みずから精神の障害を招き心神喪失・耗弱の状態で犯罪の結果を惹起した場合であり、その結果については完全な責任を問う。
・基本書紹介
前回扱った内容(結果無価値論と行為無価値論)を踏まえて、これからの刑法の自習の際に、参考にしてください。
行為無価値論者の基本書
大塚仁『刑法概説(総論)〔第四版〕』(2008年、有斐閣)
佐久間修『刑法総論』(2009年、成文堂)
大谷實『刑法講義総論 新版第4版』(2012年、成文堂)
結果無価値論者の基本書
西田典之『刑法総論〈第二版〉』(2010年、弘文堂)
前田雅英『刑法総論講義 第5版』(2011年、東京大学出版会)
・予習問題の確認
Q1、「条件関係」とは、その「行為」がなければその「結果」が生じなかったであろうと推測される関係。
Q2、因果関係の判断基準は大きくわけて、「条件」説と「相当」因果関係説があり、後者はさらに3つに別れるとされる。
Q3、因果関係の問題でよく例に挙がる有名な判例は、加害者は目を殴っただけであったが、被害者が「脳梅毒」だったため死亡した事件。
・因果関係(本題)
因果関係は、犯罪の要素として紹介した構成要件該当性、違法性、有責性のうち、構成要件該当性についてのものである。そして、構成要件該当性の要素(構成要件要素)のなかの、行為(実行行為)と結果とを結ぶ、原因・結果の関係のことを言う。
具体例を挙げれば、「Aが傷害の故意でBを殴ったところ、Bが救急車で病院に搬送される途中で、交通事故により死亡した。」とか、「Aが傷害の故意でBを殴ったところ、Bの搬送された病院で、大地震が発生し、それによる火災でBが焼死した。」という事例が挙げられる。この場合において、Aの傷害行為とBの死亡との間に、刑法上の因果関係を認めて、Bの死亡についての刑事責任をAに負わせてよいかという視点から、議論を進めた。
・学説
条件説:実行行為と結果との間に条件関係(Q1参照)が認められる限り、刑法上の因果関係を認める立場。
相当因果関係説…社会生活上の経験に照らして、その行為からその結果が発生することが一般的であり相当性がある場合に、刑法上の因果関係を認める立場。
折衷説…行為時において、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を、相当性判断の基礎とする立場。
主観説…行為時において、行為者が認識し得た事情及び認識していた事情を、相当性判断の基礎とする立場。
客観説…行為時に存在した一切の事情及び行為後の事情のうち一般人が認識し得たものを、相当性判断の基礎とする立場。
・事例
今回の活動で扱った事例を挙げておきます。それぞれの事例について刑法上の因果関係が認められるか、各説に即して、もう一度考えてみてください。
・【脳梅毒事例】Aが、傷害の故意でBの頭部に全治10日程度の傷害を負わせたところ、Bが脳梅毒であったため、Bが死亡するに至った事例。(なお、Bが脳梅毒であったことは、Aも一般人も知らず、かつ、知り得なかったものとする。)(参考:最判昭和25年3月31日刑集4巻3号469頁)
・【医師の過失行為介在事例】Aが傷害の故意でBに傷害を負わせたため、Bが病院で医師の治療を受けたところ、医師の医療ミスによってBが死亡するに至った事例。(参考:大判大正12年5月26日刑集2巻458頁)
**復習**
Q1、「犯罪」とはなにか。
Q2、「(刑法上の)因果関係」とは何か。
Q3、「条件関係」とはなにか。
Q4、「条件説」「折衷的相当因果関係説」「主観的相当因果関係説」「客観的相当因果関係説」のそれぞれについて、説明しなさい。
Q5、上記の【脳梅毒事例】【医師の過失行為事例】について、Q4で挙げた各説からの結論と、それらの理由を、それぞれ説明しなさい。
**予習**
Q1、行為が形式的に刑法上の行為規範に違反することを「??????」という。
Q2、実質的違法性の内容については、大きく分けて「????」説と「????」説があり、それに加えて、両者を統合した二元説がある。
Q3、違法性の本質については、大きく分けて「??????」論と「??????」論がある。
Q4、違法性の要素は、「???????」と「???????」とに分かれる。
Q5、刑法36条によれば、正当防衛とは、「???????」に対して、自己または他人の「?????」するため、「????????」行為である。
Q6、正当防衛の要件として防衛の「??」が必要か否かについては、争いがある。
前回扱った内容(結果無価値論と行為無価値論)を踏まえて、これからの刑法の自習の際に、参考にしてください。
行為無価値論者の基本書
大塚仁『刑法概説(総論)〔第四版〕』(2008年、有斐閣)
佐久間修『刑法総論』(2009年、成文堂)
大谷實『刑法講義総論 新版第4版』(2012年、成文堂)
結果無価値論者の基本書
西田典之『刑法総論〈第二版〉』(2010年、弘文堂)
前田雅英『刑法総論講義 第5版』(2011年、東京大学出版会)
・予習問題の確認
Q1、「条件関係」とは、その「行為」がなければその「結果」が生じなかったであろうと推測される関係。
Q2、因果関係の判断基準は大きくわけて、「条件」説と「相当」因果関係説があり、後者はさらに3つに別れるとされる。
Q3、因果関係の問題でよく例に挙がる有名な判例は、加害者は目を殴っただけであったが、被害者が「脳梅毒」だったため死亡した事件。
・因果関係(本題)
因果関係は、犯罪の要素として紹介した構成要件該当性、違法性、有責性のうち、構成要件該当性についてのものである。そして、構成要件該当性の要素(構成要件要素)のなかの、行為(実行行為)と結果とを結ぶ、原因・結果の関係のことを言う。
具体例を挙げれば、「Aが傷害の故意でBを殴ったところ、Bが救急車で病院に搬送される途中で、交通事故により死亡した。」とか、「Aが傷害の故意でBを殴ったところ、Bの搬送された病院で、大地震が発生し、それによる火災でBが焼死した。」という事例が挙げられる。この場合において、Aの傷害行為とBの死亡との間に、刑法上の因果関係を認めて、Bの死亡についての刑事責任をAに負わせてよいかという視点から、議論を進めた。
・学説
条件説:実行行為と結果との間に条件関係(Q1参照)が認められる限り、刑法上の因果関係を認める立場。
相当因果関係説…社会生活上の経験に照らして、その行為からその結果が発生することが一般的であり相当性がある場合に、刑法上の因果関係を認める立場。
折衷説…行為時において、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を、相当性判断の基礎とする立場。
主観説…行為時において、行為者が認識し得た事情及び認識していた事情を、相当性判断の基礎とする立場。
客観説…行為時に存在した一切の事情及び行為後の事情のうち一般人が認識し得たものを、相当性判断の基礎とする立場。
・事例
今回の活動で扱った事例を挙げておきます。それぞれの事例について刑法上の因果関係が認められるか、各説に即して、もう一度考えてみてください。
・【脳梅毒事例】Aが、傷害の故意でBの頭部に全治10日程度の傷害を負わせたところ、Bが脳梅毒であったため、Bが死亡するに至った事例。(なお、Bが脳梅毒であったことは、Aも一般人も知らず、かつ、知り得なかったものとする。)(参考:最判昭和25年3月31日刑集4巻3号469頁)
・【医師の過失行為介在事例】Aが傷害の故意でBに傷害を負わせたため、Bが病院で医師の治療を受けたところ、医師の医療ミスによってBが死亡するに至った事例。(参考:大判大正12年5月26日刑集2巻458頁)
**復習**
Q1、「犯罪」とはなにか。
Q2、「(刑法上の)因果関係」とは何か。
Q3、「条件関係」とはなにか。
Q4、「条件説」「折衷的相当因果関係説」「主観的相当因果関係説」「客観的相当因果関係説」のそれぞれについて、説明しなさい。
Q5、上記の【脳梅毒事例】【医師の過失行為事例】について、Q4で挙げた各説からの結論と、それらの理由を、それぞれ説明しなさい。
**予習**
Q1、行為が形式的に刑法上の行為規範に違反することを「??????」という。
Q2、実質的違法性の内容については、大きく分けて「????」説と「????」説があり、それに加えて、両者を統合した二元説がある。
Q3、違法性の本質については、大きく分けて「??????」論と「??????」論がある。
Q4、違法性の要素は、「???????」と「???????」とに分かれる。
Q5、刑法36条によれば、正当防衛とは、「???????」に対して、自己または他人の「?????」するため、「????????」行為である。
Q6、正当防衛の要件として防衛の「??」が必要か否かについては、争いがある。
刑法=犯罪と刑罰を定めた法。
犯罪=構成要件に該当し違法かつ有責。
構成要件=違法で有責なものの類型。
・犯罪論とは何か。
→あらゆるものの中から、
1、行為であるものをくくりだし
2、構成要件に該当する(条文に書いてある)ものを区別し
3、違法であるものを区別し
4、責任という枠で犯罪の範囲(形)を決めてやる作業。
・なぜ上記の順番なのか?
=上のものの方が下のものより枠がしっかりしているから。
=範囲の確定をより明確にできる。
・犯罪の本質
☆旧派(古典学派ともいう)ーーー→客観主義ー→結果無価値
|
|
ーーーーーーーー→主観主義ー→行為無価値
↑
|“取り入れ”…?
|
新派ーーーーーーー……………………“ほぼ”絶滅……?
**復習**
今回は、ちょっとむずかしい話で抽象論なので問題はなし!
**予習**
今回から、次回の範囲について予習をお願いするよ!
大丈夫!教科書をさくっと200ページくらい…いえ、多分多くても10ページくらい…読んできてもらうことです。(ぇー
教科書は憲民刑で配られたもので大丈夫です(大谷先生…かな…ちょっと確認してから問題かえるかも)!
内容は用語テストみたいな感じ。
聞いてるだけじゃ眠くなっちゃうもんねー
実は現時点私(書記)も手元に大谷先生がないので、もしかしたら範囲外のこと質問するかもね…要確認だ!
さていくよ!今回は穴埋めで行きます!
Q1、「条件関係」とは、その「??」がなければその「??」が生じなかったであろうと推測される関係。
Q2、因果関係の判断基準は大きくわけて、「??」説と「??」因果関係説があり、後者はさらに3つに別れるとされる。
Q3、因果関係の問題でよく例に挙がる有名な判例は、加害者は目を殴っただけであったが、被害者が「???」だったため死亡した事件。(この判例の名前は刑法を学ぶと結構聞くことになる。)
「」のなかの?の数がそのまま文字数です!(ヒント)
答えは24日(あさって)か25日(しあさって)に聞きます!
お楽しみに!
いろいろシステム変わってごめんよ…by4年生
犯罪=構成要件に該当し違法かつ有責。
構成要件=違法で有責なものの類型。
・犯罪論とは何か。
→あらゆるものの中から、
1、行為であるものをくくりだし
2、構成要件に該当する(条文に書いてある)ものを区別し
3、違法であるものを区別し
4、責任という枠で犯罪の範囲(形)を決めてやる作業。
・なぜ上記の順番なのか?
=上のものの方が下のものより枠がしっかりしているから。
=範囲の確定をより明確にできる。
・犯罪の本質
☆旧派(古典学派ともいう)ーーー→客観主義ー→結果無価値
|
|
ーーーーーーーー→主観主義ー→行為無価値
↑
|“取り入れ”…?
|
新派ーーーーーーー……………………“ほぼ”絶滅……?
**復習**
今回は、ちょっとむずかしい話で抽象論なので問題はなし!
**予習**
今回から、次回の範囲について予習をお願いするよ!
大丈夫!教科書をさくっと200ページくらい…いえ、多分多くても10ページくらい…読んできてもらうことです。(ぇー
教科書は憲民刑で配られたもので大丈夫です(大谷先生…かな…ちょっと確認してから問題かえるかも)!
内容は用語テストみたいな感じ。
聞いてるだけじゃ眠くなっちゃうもんねー
実は現時点私(書記)も手元に大谷先生がないので、もしかしたら範囲外のこと質問するかもね…要確認だ!
さていくよ!今回は穴埋めで行きます!
Q1、「条件関係」とは、その「??」がなければその「??」が生じなかったであろうと推測される関係。
Q2、因果関係の判断基準は大きくわけて、「??」説と「??」因果関係説があり、後者はさらに3つに別れるとされる。
Q3、因果関係の問題でよく例に挙がる有名な判例は、加害者は目を殴っただけであったが、被害者が「???」だったため死亡した事件。(この判例の名前は刑法を学ぶと結構聞くことになる。)
「」のなかの?の数がそのまま文字数です!(ヒント)
答えは24日(あさって)か25日(しあさって)に聞きます!
お楽しみに!
いろいろシステム変わってごめんよ…by4年生
問 罪刑法定主義を説明した上で、電気窃盗事件、ガソリンカー事件、徳島公安条例事件を論評せよ。
・罪刑法定主義の復習
・意義
いかなる行為を犯罪とし、これに対していかなる刑罰を科すかは、あらかじめ明文の法律によって定められなければならない。
・罪刑法定主義については、憲法、特に民主主義、自由主義、人権尊重主義に着目して考えるとよい。
・派生原則
1.法律主義
・法律と条例の関係について
2.刑法不遡及の原則
3.類推解釈の禁止
・拡張解釈との違い
4.絶対的不定期刑の禁止
・少年法52条(相対的不定期刑の例として)
5.明確性の原則(板書しませんでしたが、載せておきますね。)
6.実体的デュープロセス
・電気窃盗事件
旧刑法366条の「所有物」に、電気が含まれるか否か。
管理可能性説(判例)
有体物説(参考:民法85条)
・それぞれの説について、「類推解釈の禁止」で学んだ知識を生かして、考えてみましょう。
・ガソリンカー事件
刑法126条1項の「汽車」に、ガソリンカーが含まれるか否か。
・ガソリンカーも、「鉄道路線上を運転し多数の乗客を迅速安全かつ容易に運輸する陸上交通機関」であるから、「汽車」に含まれる(判例)。
・徳島公安条例事件
「交通秩序を維持すること」という規定が、犯罪構成要件をなすものとして明確であるか。
・「通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」(判例)。
・「適正手続の原則」(派生原則5及び6)で学んだ知識を生かして、考えてみましょう。
**復習**
Q1、罪刑法定主義の定義を答えなさい。
Q2、罪刑法定主義の派生原則を6つ挙げなさい。
Q3、類推解釈と拡張解釈の違いを説明しなさい。
Q4、今回扱った3つの事例について、判例の考え方を簡単に説明しなさい。
・罪刑法定主義の復習
・意義
いかなる行為を犯罪とし、これに対していかなる刑罰を科すかは、あらかじめ明文の法律によって定められなければならない。
・罪刑法定主義については、憲法、特に民主主義、自由主義、人権尊重主義に着目して考えるとよい。
・派生原則
1.法律主義
・法律と条例の関係について
2.刑法不遡及の原則
3.類推解釈の禁止
・拡張解釈との違い
4.絶対的不定期刑の禁止
・少年法52条(相対的不定期刑の例として)
5.明確性の原則(板書しませんでしたが、載せておきますね。)
6.実体的デュープロセス
・電気窃盗事件
旧刑法366条の「所有物」に、電気が含まれるか否か。
管理可能性説(判例)
有体物説(参考:民法85条)
・それぞれの説について、「類推解釈の禁止」で学んだ知識を生かして、考えてみましょう。
・ガソリンカー事件
刑法126条1項の「汽車」に、ガソリンカーが含まれるか否か。
・ガソリンカーも、「鉄道路線上を運転し多数の乗客を迅速安全かつ容易に運輸する陸上交通機関」であるから、「汽車」に含まれる(判例)。
・徳島公安条例事件
「交通秩序を維持すること」という規定が、犯罪構成要件をなすものとして明確であるか。
・「通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」(判例)。
・「適正手続の原則」(派生原則5及び6)で学んだ知識を生かして、考えてみましょう。
**復習**
Q1、罪刑法定主義の定義を答えなさい。
Q2、罪刑法定主義の派生原則を6つ挙げなさい。
Q3、類推解釈と拡張解釈の違いを説明しなさい。
Q4、今回扱った3つの事例について、判例の考え方を簡単に説明しなさい。
・フォイエルバッハ
・心理強制説
・法律主義
・罪刑法定主義
→国民の自由を保障
・罪刑法定主義
①法律主義
②遡及禁止
③類推禁止
④絶対的不定期刑の禁止
その上で、
⑤明確性の原則
⑥実体的デュープロセス
**復習**
Q1.罪刑法定主義とはなにか。
Q2.刑法に「一月」と書いてあった。なんと読むか。
今日の復習問題は少なめです。
ちょっと内容がわけわかめだったのでためしにノートをつけてみました。アルバムに入れてます。
もしかしたら今後どちらがいいか考えつつ、記事自体に貼るかもです。お見逃しなく!
それと、ぜひ後悔のないようにテスト勉強してください。
・心理強制説
・法律主義
・罪刑法定主義
→国民の自由を保障
・罪刑法定主義
①法律主義
②遡及禁止
③類推禁止
④絶対的不定期刑の禁止
その上で、
⑤明確性の原則
⑥実体的デュープロセス
**復習**
Q1.罪刑法定主義とはなにか。
Q2.刑法に「一月」と書いてあった。なんと読むか。
今日の復習問題は少なめです。
ちょっと内容がわけわかめだったのでためしにノートをつけてみました。アルバムに入れてます。
もしかしたら今後どちらがいいか考えつつ、記事自体に貼るかもです。お見逃しなく!
それと、ぜひ後悔のないようにテスト勉強してください。
「刑法の存在意義」
・「行為規範」と「裁判規範」(規範≒ルール):両方とも《法規範》
行為規範:社会生活上一般に行われなければならない規範
裁判規範:裁判所が具体的事件を判断する際の規範
社会規範:常識や道徳≠法律
・刑法の存在意義 ※ ♪
①法益保護(法益:法律上保護すべき利益)
②謙抑性原則
・刑罰について
・道徳を国家は強制してはならない。
↑道徳と法規範は分類を別にするものと理解しなければならない。
・刑罰は一般予防と特別予防の両側面をもっている。
**復習**
Q1、「犯罪」とは何であったか。(前々回の内容だが、今回の授業内で復習しなかったため)
Q2、刑罰が「一般予防」となる例をひとつ考えよう。
Q3、ストリップショーで裸になる女は、いったいどのような法益を侵害しているのだろうか。(正解はない。自分の意見を持ってほしい)
**追記**
今回はちょっと述べたい部分があり、議事録としてではなく端的に意見を述べるため、この記事にコメントをつける形としている。
※・♪・☆などで今後注釈を必要に応じてつける予定なので、ぜひコメントも見てほしい。
・「行為規範」と「裁判規範」(規範≒ルール):両方とも《法規範》
行為規範:社会生活上一般に行われなければならない規範
裁判規範:裁判所が具体的事件を判断する際の規範
社会規範:常識や道徳≠法律
・刑法の存在意義 ※ ♪
①法益保護(法益:法律上保護すべき利益)
②謙抑性原則
・刑罰について
・道徳を国家は強制してはならない。
↑道徳と法規範は分類を別にするものと理解しなければならない。
・刑罰は一般予防と特別予防の両側面をもっている。
**復習**
Q1、「犯罪」とは何であったか。(前々回の内容だが、今回の授業内で復習しなかったため)
Q2、刑罰が「一般予防」となる例をひとつ考えよう。
Q3、ストリップショーで裸になる女は、いったいどのような法益を侵害しているのだろうか。(正解はない。自分の意見を持ってほしい)
**追記**
今回はちょっと述べたい部分があり、議事録としてではなく端的に意見を述べるため、この記事にコメントをつける形としている。
※・♪・☆などで今後注釈を必要に応じてつける予定なので、ぜひコメントも見てほしい。
・「ラベリング論」とは
・「違法DL罰則化」について
・刑法の概略
・刑法とは
・犯罪とは:構成要件に該当し違法かつ有責な行為。
・刑法総論と各論について
・犯罪論とは
・構成要件について
・違法性について
・責任について
・それ以外の総論
・未遂犯
・共犯
・罪数など
***復習***
Q1、犯罪とは何か、と聞かれたらどう答えるべきか。
Q2、「構成要件」には該当するが違法ではない行為の例は何か。
Q3、刑法第二編「罪」は第何条から始まるか。(5限では説明しなかったのでヒント:刑法は七三分けに基礎を置く)
Q4、10歳の子供がスーパーで万引きをした。この子供を処罰できるか。できるとするならばその理由を、できないならばその根拠を示しなさい。
Q5、ある日の授業で先生が黒板に何の前触れもなく「Rw」と2文字書いた。さてこの先生の話題の中心は何であると考えるべきか。(漢字3文字)
・「違法DL罰則化」について
・刑法の概略
・刑法とは
・犯罪とは:構成要件に該当し違法かつ有責な行為。
・刑法総論と各論について
・犯罪論とは
・構成要件について
・違法性について
・責任について
・それ以外の総論
・未遂犯
・共犯
・罪数など
***復習***
Q1、犯罪とは何か、と聞かれたらどう答えるべきか。
Q2、「構成要件」には該当するが違法ではない行為の例は何か。
Q3、刑法第二編「罪」は第何条から始まるか。(5限では説明しなかったのでヒント:刑法は七三分けに基礎を置く)
Q4、10歳の子供がスーパーで万引きをした。この子供を処罰できるか。できるとするならばその理由を、できないならばその根拠を示しなさい。
Q5、ある日の授業で先生が黒板に何の前触れもなく「Rw」と2文字書いた。さてこの先生の話題の中心は何であると考えるべきか。(漢字3文字)
前半:「法解釈学の必要性」
・法解釈学がなぜ必要で、どのような時に力を発揮するのか、について。
1、世の中に無数にある事件には、解決しなければならないがあまりにも例外的で非現実的な事件がある。→異常な事態に立ち向かうには、専門家が「法解釈」という武器を使う。
2、法律用語が難しすぎる。
3、問題点ごとに解釈にはいろんな方向性があり、その論拠を検討しなければならない。←授業で強調したのは、「説得力」
4、法律は「体系的(システマティック・論理的)」にできている。:相手を説得するには、自分の考えに論理一貫性があったほうがいい。
後半:「実社会における犯罪実態」
・資料として『犯罪白書』を用いる。
・犯罪はこの世に無数にある。
→でもその中で警察が捕まえるのは一部だ。
→さらにその中で警察が書類送検する人数はもっと少ない。
→さらにさらにさらに送検されても起訴されるかどうかはわからない。
→しかも起訴されても刑が執行されるのはもっとすくない。
☆無数にある犯罪の中で、逮捕される数を検挙数、されない数を暗数といった。
☆送検されても起訴されないことを起訴猶予といった。
☆起訴されて有罪になっても、刑が執行されないことを執行猶予といった。
↑これらの措置がされる理由
・行為(犯罪)と結果(刑罰)の不均衡。
・警察署(またはそれ以降の手続き)に進むこと自体が刑罰に近い。:刑の執行は本来犯罪の抑止にあるはずだから、その手前の手続きで犯罪が抑止されるならそれに越したことはない。
補足的に、犯罪被害者のことについても学びました。
詳しくは画像で。
***復習***
Q1、今回学んだことを生かして、友達に「現代において少年犯罪が増えていると思うか?」と聞かれたら、どのように答えるか。
Q2、被害届と告訴の違いはなんであったか。(5限ではあまり深く立ち入らなかったので、今回の範囲p9~10、24~28を再びよく目を通しておいてください)
Q3、自動車運転時、違反をすると道路上で白バイ隊員に停止させられ切符を切られただけで処分が終了してしまうことがある。このことをなんといったか。(ヒント:「警察までは行ったが、検察に送られない軽微な事件としての処理」だったということである)
・法解釈学がなぜ必要で、どのような時に力を発揮するのか、について。
1、世の中に無数にある事件には、解決しなければならないがあまりにも例外的で非現実的な事件がある。→異常な事態に立ち向かうには、専門家が「法解釈」という武器を使う。
2、法律用語が難しすぎる。
3、問題点ごとに解釈にはいろんな方向性があり、その論拠を検討しなければならない。←授業で強調したのは、「説得力」
4、法律は「体系的(システマティック・論理的)」にできている。:相手を説得するには、自分の考えに論理一貫性があったほうがいい。
後半:「実社会における犯罪実態」
・資料として『犯罪白書』を用いる。
・犯罪はこの世に無数にある。
→でもその中で警察が捕まえるのは一部だ。
→さらにその中で警察が書類送検する人数はもっと少ない。
→さらにさらにさらに送検されても起訴されるかどうかはわからない。
→しかも起訴されても刑が執行されるのはもっとすくない。
☆無数にある犯罪の中で、逮捕される数を検挙数、されない数を暗数といった。
☆送検されても起訴されないことを起訴猶予といった。
☆起訴されて有罪になっても、刑が執行されないことを執行猶予といった。
↑これらの措置がされる理由
・行為(犯罪)と結果(刑罰)の不均衡。
・警察署(またはそれ以降の手続き)に進むこと自体が刑罰に近い。:刑の執行は本来犯罪の抑止にあるはずだから、その手前の手続きで犯罪が抑止されるならそれに越したことはない。
補足的に、犯罪被害者のことについても学びました。
詳しくは画像で。
***復習***
Q1、今回学んだことを生かして、友達に「現代において少年犯罪が増えていると思うか?」と聞かれたら、どのように答えるか。
Q2、被害届と告訴の違いはなんであったか。(5限ではあまり深く立ち入らなかったので、今回の範囲p9~10、24~28を再びよく目を通しておいてください)
Q3、自動車運転時、違反をすると道路上で白バイ隊員に停止させられ切符を切られただけで処分が終了してしまうことがある。このことをなんといったか。(ヒント:「警察までは行ったが、検察に送られない軽微な事件としての処理」だったということである)
~前半~
・新規募集について
・2,3年生を募集するか。その際ポスターをはるか。女子の加入を認めるか、について大多数の一致で可決。ただし、女子の件については積極的な募集はしないという方向。
・ポスターにつき1年生から「全員で書く」という意見⇒採用。
~後半~
・井田良先生の『基礎から学ぶ刑事法入門』を用いて講座形式。
・目次を見ながら俯瞰。
・基本的には会長の指導のもと座学を行うが、適宜4年生から指摘を受けつつ進行。
・「刑事法とは」
・「刑法とは」
↑どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかを定めた法。
・「法律と法解釈」
↑法律は漠然抽象的なので、現実の事件に対応するためには解釈によってその意味を確定させてやる必要があった。
☆特筆すべき発言:「日本の法律は輸入品だ」
今回から、閲覧数を増やすためみんなの学習のため新しい試みとして復習問題を作る。
(あくまで確認であり、各自の心の中で答えてもらえばよい。)
Q1.「刑法とは」と問われたらなんと返すべきか。
Q2.「刑事訴訟法」は、「実体法」と「手続法」のどちらか。
Q3.(特に裁判例、判決などと区別せず大まかに)「判例」とは何であったか。
Q4.公式第3回で読んだ範囲に、顔写真の載っている偉人がいるが、なんという名前か。(暇があればエピソードも読んでおくとよい)
・新規募集について
・2,3年生を募集するか。その際ポスターをはるか。女子の加入を認めるか、について大多数の一致で可決。ただし、女子の件については積極的な募集はしないという方向。
・ポスターにつき1年生から「全員で書く」という意見⇒採用。
~後半~
・井田良先生の『基礎から学ぶ刑事法入門』を用いて講座形式。
・目次を見ながら俯瞰。
・基本的には会長の指導のもと座学を行うが、適宜4年生から指摘を受けつつ進行。
・「刑事法とは」
・「刑法とは」
↑どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかを定めた法。
・「法律と法解釈」
↑法律は漠然抽象的なので、現実の事件に対応するためには解釈によってその意味を確定させてやる必要があった。
☆特筆すべき発言:「日本の法律は輸入品だ」
今回から、
(あくまで確認であり、各自の心の中で答えてもらえばよい。)
Q1.「刑法とは」と問われたらなんと返すべきか。
Q2.「刑事訴訟法」は、「実体法」と「手続法」のどちらか。
Q3.(特に裁判例、判決などと区別せず大まかに)「判例」とは何であったか。
Q4.公式第3回で読んだ範囲に、顔写真の載っている偉人がいるが、なんという名前か。(暇があればエピソードも読んでおくとよい)
「あなたのジャスティス」パート2
・世の中に存在しそうで存在しない怪しい事件を通して、60題ほどのアンケートに答え、「刑法を学ぶ」という同じ目的で集まった仲間でさえその根底にある価値観はさまざまであるということを学ぶ。
・出題者としての反省点
・名前が読みづらい。
・出題が漠然としていて場合わけをする必要があるものがあった。
・次回の予定:不明。
予習はいりません。
・世の中に存在しそうで存在しない怪しい事件を通して、60題ほどのアンケートに答え、「刑法を学ぶ」という同じ目的で集まった仲間でさえその根底にある価値観はさまざまであるということを学ぶ。
・出題者としての反省点
・名前が読みづらい。
・出題が漠然としていて場合わけをする必要があるものがあった。
・次回の予定:不明。
予習はいりません。
・初3年生と1年生の顔合わせ。出席者数13名。
・「あなたの中の正義とは?」
・京都てんかん自動車事故における「真の加害者」とは?
⇒やはり危険を冒した本人に責任を問うべきという意見が大多数であったが、周囲の環境がそうさせたという面も考慮すべきという意見がいくつか出た。
・亀岡事件における「加害者の数」
⇒ほぼ満場一致で「同乗」もダメ。
・次回は同じような形式で、さくさくと数をこなしていくような作業を予定。
・「あなたの中の正義とは?」
・京都てんかん自動車事故における「真の加害者」とは?
⇒やはり危険を冒した本人に責任を問うべきという意見が大多数であったが、周囲の環境がそうさせたという面も考慮すべきという意見がいくつか出た。
・亀岡事件における「加害者の数」
⇒ほぼ満場一致で「同乗」もダメ。
・次回は同じような形式で、さくさくと数をこなしていくような作業を予定。
正当防衛と緊急避難の異同について議論。
・「36条にいう権利」と「37条にいう生命身体自由又は財産」の差
→結論がつかず
・正当防衛が違法性阻却事由か、責任阻却事由か
・37条における法益権衡の必要性は「要件」か「効果」か
次回の予定について検討。
勧誘ビラを検討。
・「36条にいう権利」と「37条にいう生命身体自由又は財産」の差
→結論がつかず
・正当防衛が違法性阻却事由か、責任阻却事由か
・37条における法益権衡の必要性は「要件」か「効果」か
次回の予定について検討。
勧誘ビラを検討。
ゲストを一人招致。(学生の一人)
可罰的違法性について議論があったが、書記が欠席のため詳細不明。
可罰的違法性について議論があったが、書記が欠席のため詳細不明。
ゲストを一人招致。(学生の一人)
客観的帰属論についての確認。
・「客観的帰属の理論は責任を構成要件から分離するもの」ではないかとのゲストの意見。
・因果関係について「実行行為と結果との間に生じる原因と結果の関係」とする説にその場の意見全員一致。
条件説・主観説・折衷説・客観説に分かれ当否を議論。
特筆すべき発言
早川「構成要件的故意なんてありません」
←責任はどこに出てくるのかという批判がなされる。
新歓用ビラ3枚を提出。
名簿を作成する提案。→可決
客観的帰属論についての確認。
・「客観的帰属の理論は責任を構成要件から分離するもの」ではないかとのゲストの意見。
・因果関係について「実行行為と結果との間に生じる原因と結果の関係」とする説にその場の意見全員一致。
条件説・主観説・折衷説・客観説に分かれ当否を議論。
特筆すべき発言
早川「構成要件的故意なんてありません」
←責任はどこに出てくるのかという批判がなされる。
新歓用ビラ3枚を提出。
名簿を作成する提案。→可決
「正当行為」と「正当業務行為」の定義を確認。
「古典学派」と「近代学派」の違いについてが終了。
・古典学派と近代学派の大きな対立点。
・刑法における学派の対立はどちらの説に立つという議論は無用であると考え、確認をして終了。
次回の日程について検討。
・9日17:00~と5日13:00~で意見が割れる。
ゲストを招致する。(学生の一人)
「古典学派」と「近代学派」の違いについてが終了。
・古典学派と近代学派の大きな対立点。
・刑法における学派の対立はどちらの説に立つという議論は無用であると考え、確認をして終了。
次回の日程について検討。
・9日17:00~と5日13:00~で意見が割れる。
ゲストを招致する。(学生の一人)
用語確認テストをすべて終了した。
・正当行為について再検討を要した。
公演会の日程を検討した。
・正当行為について再検討を要した。
公演会の日程を検討した。
定義確認クイズ2回目。
・「親告罪」の定義において、主体を検討。
⇒告訴権者=被害者(広義)であると結論付ける。
・「安楽死」と「尊厳死」の差異について
・「正当防衛とは」
・「自招行為とは」
・「正当防衛」と「緊急避難」の違い
特筆すべき発言
早川「次はもっとよく調べてくる」
・「親告罪」の定義において、主体を検討。
⇒告訴権者=被害者(広義)であると結論付ける。
・「安楽死」と「尊厳死」の差異について
・「正当防衛とは」
・「自招行為とは」
・「正当防衛」と「緊急避難」の違い
特筆すべき発言
早川「次はもっとよく調べてくる」
定義・基礎知識確認のためのクイズを行う。
・「親告罪」について再検討を要し、保留とした。
・クイズは次回も行うものとした。
・「親告罪」について再検討を要し、保留とした。
・クイズは次回も行うものとした。
設立日を1月30日とする。
会長に海老澤、書記安藤、会計市川。
その他の者を遊撃手(仮)として決定・就任。
活動時間を日に90分、活動日を週1度程度と定める。
重要法律用語クイズを週1回行うものとする。
裁判所へ傍聴会を行う旨の提案が会長よりなされる。
会長に海老澤、書記安藤、会計市川。
その他の者を遊撃手(仮)として決定・就任。
活動時間を日に90分、活動日を週1度程度と定める。
重要法律用語クイズを週1回行うものとする。
裁判所へ傍聴会を行う旨の提案が会長よりなされる。