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公式第九回

問 罪刑法定主義を説明した上で、電気窃盗事件、ガソリンカー事件、徳島公安条例事件を論評せよ。

・罪刑法定主義の復習
 ・意義
   いかなる行為を犯罪とし、これに対していかなる刑罰を科すかは、あらかじめ明文の法律によって定められなければならない。
  ・罪刑法定主義については、憲法、特に民主主義、自由主義、人権尊重主義に着目して考えるとよい。
 ・派生原則
  1.法律主義
   ・法律と条例の関係について
  2.刑法不遡及の原則
  3.類推解釈の禁止
   ・拡張解釈との違い
  4.絶対的不定期刑の禁止
   ・少年法52条(相対的不定期刑の例として)
  5.明確性の原則(板書しませんでしたが、載せておきますね。)
  6.実体的デュープロセス

・電気窃盗事件
  旧刑法366条の「所有物」に、電気が含まれるか否か。
   管理可能性説(判例)
   有体物説(参考:民法85条)
   ・それぞれの説について、「類推解釈の禁止」で学んだ知識を生かして、考えてみましょう。

・ガソリンカー事件
  刑法126条1項の「汽車」に、ガソリンカーが含まれるか否か。
 ・ガソリンカーも、「鉄道路線上を運転し多数の乗客を迅速安全かつ容易に運輸する陸上交通機関」であるから、「汽車」に含まれる(判例)。

・徳島公安条例事件
  「交通秩序を維持すること」という規定が、犯罪構成要件をなすものとして明確であるか。
 ・「通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」(判例)。
 ・「適正手続の原則」(派生原則5及び6)で学んだ知識を生かして、考えてみましょう。

**復習**
Q1、罪刑法定主義の定義を答えなさい。
Q2、罪刑法定主義の派生原則を6つ挙げなさい。
Q3、類推解釈と拡張解釈の違いを説明しなさい。
Q4、今回扱った3つの事例について、判例の考え方を簡単に説明しなさい。



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