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仮に刑事法研究会の活動記録をあげてみる。

このブログは書記係が担当するとよいと思う。

あくまで記録なので主観を入れない。

万が一後世まで残っても構わぬよう、硬い文章とする。

なお、これ以前の記事は記録として遡及してしるすものであり、このホームページを立ち上げたのはこの日である。


第9回

2012年03月21日
前半

共犯における犯罪共同説と行為共同説の差
・犯罪共同説と行為共同説の確認
・(前構成要件的行為共同説についての確認において)近代学派の思想の再確認

後半:ゲストを招致。(行政書士4名)

先生方にお持ちいただいた課題を検討。

1、商法的詐欺の加害者を逮捕してほしいとの依頼に対し、詐欺では警察が行動に移ってくれないため詐欺と別の犯罪を構成してほしい。
特筆すべき議題
・背任罪の構成要件である「事務」の範囲
・横領罪の構成要件
 先生より「これだけ議論してもたぶん警察は動いてくれないと思います。警察がいかに動いてくれないかということを4月ごろ実感するかと思います」

2、精神薄弱者をけしかけて殺人をさせた者を間接正犯と構成するか、共謀共同正犯として構成するか。
特筆すべき議題
・新井「教唆犯としての構成もできるのでは」
・間接正犯のいう道具性ーーー→↓
・責任能力のない者との共謀ー→↓
  精神薄弱者の責任能力の程度判断に任される?
・共犯と正犯の関係

その後食事会を催す。
場所:学校前白木屋
値段2500円(一人)。

ゲストとして参加いただいた4名の先生に深い感謝の意を表します。

正当防衛と緊急避難の異同について議論。
・「36条にいう権利」と「37条にいう生命身体自由又は財産」の差
 →結論がつかず
・正当防衛が違法性阻却事由か、責任阻却事由か
・37条における法益権衡の必要性は「要件」か「効果」か

次回の予定について検討。

勧誘ビラを検討。

ゲストを一人招致。(学生の一人)

可罰的違法性について議論があったが、書記が欠席のため詳細不明。

因果関係論

2012年03月05日
ゲストを一人招致。(学生の一人)

客観的帰属論についての確認。
・「客観的帰属の理論は責任を構成要件から分離するもの」ではないかとのゲストの意見。
・因果関係について「実行行為と結果との間に生じる原因と結果の関係」とする説にその場の意見全員一致。

条件説・主観説・折衷説・客観説に分かれ当否を議論。

特筆すべき発言
早川「構成要件的故意なんてありません」
 ←責任はどこに出てくるのかという批判がなされる。

新歓用ビラ3枚を提出。

名簿を作成する提案。→可決

「正当行為」と「正当業務行為」の定義を確認。

「古典学派」と「近代学派」の違いについてが終了。
・古典学派と近代学派の大きな対立点。
・刑法における学派の対立はどちらの説に立つという議論は無用であると考え、確認をして終了。

次回の日程について検討。
・9日17:00~と5日13:00~で意見が割れる。

ゲストを招致する。(学生の一人)