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公式第十四回

・役職の引継ぎについてのオリエンテーションを行う。
・次回以降の日程についてアンケート。

・ゲスト3人。

・「因果関係」を「論ずる」とは

 ・「条件関係」と「因果関係」の違いについて
  条件関係:あれなければこれなしの関係(コンディティオシネクワノンの理論)
  因果関係:原因と結果の間に生じる関係≠条件関係

 ・因果関係の判断基準に関する学説
  ・条件説
  ・相当性説
   ・主観的-↓
   ・客観的--→それぞれ「判断基準時」と「判断客体」が違った。
   ・折衷的-↑

 ・事例問題に対するアプローチ
  1、まずは事件に対して対応しそうな条文を挙げてみる。(刑法各論の論点抽出)
  2、条文をあげることができたら、その条文の想定できる典型例を挙げてみる。
  3、本件と典型例とどのように違うのか検討する。(刑法総論の論点抽出):議論ではこの部分に重点を置く。


**復習**
Q1.因果関係は、刑法総論の3つの柵でいうとどの分野にあたるか。
Q2.因果関係に関する学説の対立は、「不可抗力である天災」の事例でも意見の相違があるか。
Q3.相当性説から「いわゆる条件説(条件説にも多説あるためまとめる)」への有力な批判をひとつ出すとすると何があるか。


**予習問題**
 甲が、強姦の目的のもと乙女を無理矢理ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから5000メートル離れた川岸まで連行した上でトラック内にて強姦したが、引きずり込んだ際に傷害を負わせた。甲の罪責を論ぜよ(参考判例:最決昭和45年7月28日刑集24集7号585頁)。
 ヒント:強姦致傷罪(181条2項)は、傷害と強姦の前後関係は一般に問わない(密接に関連していればよい)。最終的に強姦致傷罪一罪か強姦罪(177条)と傷害罪(204条)の観念的競合(54条1項前段)かの何れかになる(…はず。これ以外にも考えられるかも知れないが、先ずは基本から)。



コメント
[1] 書記 | 2012/10/10 00:33
予習のヒントのヒント。
1、乙女は「おとめ」ではなく「おつじょ」と読んでくださいな。
2、「観念的競合」が出てきますが、あまり気にしなくていいです。単純に、「強姦致傷」として1罪問うか、「強姦」と「傷害」の2罪が別々に存在しているかを聞いていると思ってください。
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