・「ラベリング論」とは
・「違法DL罰則化」について
・刑法の概略
・刑法とは
・犯罪とは:構成要件に該当し違法かつ有責な行為。
・刑法総論と各論について
・犯罪論とは
・構成要件について
・違法性について
・責任について
・それ以外の総論
・未遂犯
・共犯
・罪数など
***復習***
Q1、犯罪とは何か、と聞かれたらどう答えるべきか。
Q2、「構成要件」には該当するが違法ではない行為の例は何か。
Q3、刑法第二編「罪」は第何条から始まるか。(5限では説明しなかったのでヒント:刑法は七三分けに基礎を置く)
Q4、10歳の子供がスーパーで万引きをした。この子供を処罰できるか。できるとするならばその理由を、できないならばその根拠を示しなさい。
Q5、ある日の授業で先生が黒板に何の前触れもなく「Rw」と2文字書いた。さてこの先生の話題の中心は何であると考えるべきか。(漢字3文字)
・「違法DL罰則化」について
・刑法の概略
・刑法とは
・犯罪とは:構成要件に該当し違法かつ有責な行為。
・刑法総論と各論について
・犯罪論とは
・構成要件について
・違法性について
・責任について
・それ以外の総論
・未遂犯
・共犯
・罪数など
***復習***
Q1、犯罪とは何か、と聞かれたらどう答えるべきか。
Q2、「構成要件」には該当するが違法ではない行為の例は何か。
Q3、刑法第二編「罪」は第何条から始まるか。(5限では説明しなかったのでヒント:刑法は七三分けに基礎を置く)
Q4、10歳の子供がスーパーで万引きをした。この子供を処罰できるか。できるとするならばその理由を、できないならばその根拠を示しなさい。
Q5、ある日の授業で先生が黒板に何の前触れもなく「Rw」と2文字書いた。さてこの先生の話題の中心は何であると考えるべきか。(漢字3文字)
前半:「法解釈学の必要性」
・法解釈学がなぜ必要で、どのような時に力を発揮するのか、について。
1、世の中に無数にある事件には、解決しなければならないがあまりにも例外的で非現実的な事件がある。→異常な事態に立ち向かうには、専門家が「法解釈」という武器を使う。
2、法律用語が難しすぎる。
3、問題点ごとに解釈にはいろんな方向性があり、その論拠を検討しなければならない。←授業で強調したのは、「説得力」
4、法律は「体系的(システマティック・論理的)」にできている。:相手を説得するには、自分の考えに論理一貫性があったほうがいい。
後半:「実社会における犯罪実態」
・資料として『犯罪白書』を用いる。
・犯罪はこの世に無数にある。
→でもその中で警察が捕まえるのは一部だ。
→さらにその中で警察が書類送検する人数はもっと少ない。
→さらにさらにさらに送検されても起訴されるかどうかはわからない。
→しかも起訴されても刑が執行されるのはもっとすくない。
☆無数にある犯罪の中で、逮捕される数を検挙数、されない数を暗数といった。
☆送検されても起訴されないことを起訴猶予といった。
☆起訴されて有罪になっても、刑が執行されないことを執行猶予といった。
↑これらの措置がされる理由
・行為(犯罪)と結果(刑罰)の不均衡。
・警察署(またはそれ以降の手続き)に進むこと自体が刑罰に近い。:刑の執行は本来犯罪の抑止にあるはずだから、その手前の手続きで犯罪が抑止されるならそれに越したことはない。
補足的に、犯罪被害者のことについても学びました。
詳しくは画像で。
***復習***
Q1、今回学んだことを生かして、友達に「現代において少年犯罪が増えていると思うか?」と聞かれたら、どのように答えるか。
Q2、被害届と告訴の違いはなんであったか。(5限ではあまり深く立ち入らなかったので、今回の範囲p9~10、24~28を再びよく目を通しておいてください)
Q3、自動車運転時、違反をすると道路上で白バイ隊員に停止させられ切符を切られただけで処分が終了してしまうことがある。このことをなんといったか。(ヒント:「警察までは行ったが、検察に送られない軽微な事件としての処理」だったということである)
・法解釈学がなぜ必要で、どのような時に力を発揮するのか、について。
1、世の中に無数にある事件には、解決しなければならないがあまりにも例外的で非現実的な事件がある。→異常な事態に立ち向かうには、専門家が「法解釈」という武器を使う。
2、法律用語が難しすぎる。
3、問題点ごとに解釈にはいろんな方向性があり、その論拠を検討しなければならない。←授業で強調したのは、「説得力」
4、法律は「体系的(システマティック・論理的)」にできている。:相手を説得するには、自分の考えに論理一貫性があったほうがいい。
後半:「実社会における犯罪実態」
・資料として『犯罪白書』を用いる。
・犯罪はこの世に無数にある。
→でもその中で警察が捕まえるのは一部だ。
→さらにその中で警察が書類送検する人数はもっと少ない。
→さらにさらにさらに送検されても起訴されるかどうかはわからない。
→しかも起訴されても刑が執行されるのはもっとすくない。
☆無数にある犯罪の中で、逮捕される数を検挙数、されない数を暗数といった。
☆送検されても起訴されないことを起訴猶予といった。
☆起訴されて有罪になっても、刑が執行されないことを執行猶予といった。
↑これらの措置がされる理由
・行為(犯罪)と結果(刑罰)の不均衡。
・警察署(またはそれ以降の手続き)に進むこと自体が刑罰に近い。:刑の執行は本来犯罪の抑止にあるはずだから、その手前の手続きで犯罪が抑止されるならそれに越したことはない。
補足的に、犯罪被害者のことについても学びました。
詳しくは画像で。
***復習***
Q1、今回学んだことを生かして、友達に「現代において少年犯罪が増えていると思うか?」と聞かれたら、どのように答えるか。
Q2、被害届と告訴の違いはなんであったか。(5限ではあまり深く立ち入らなかったので、今回の範囲p9~10、24~28を再びよく目を通しておいてください)
Q3、自動車運転時、違反をすると道路上で白バイ隊員に停止させられ切符を切られただけで処分が終了してしまうことがある。このことをなんといったか。(ヒント:「警察までは行ったが、検察に送られない軽微な事件としての処理」だったということである)
学生運動中に逮捕・拘留され結果無罪となったゲストの方を招待してお話を聞く会となった。
・「留置所の真実」
①取調べの真実
長い日で1日8時間ほど。朝2+昼4+夜2…
事件への取調べより、取調官による誹謗中傷・人格批判がメインとなる。
政治犯であるため、本人よりも団体の分解を目的とするものが多いとのこと。
接見禁止処分による圧迫
②留置所で起こっていること
☆特筆すべき発言「留置所は代用監獄である」
検察庁の留置室と警察施設の留置所では天地の差
・弁護士は多忙を理由に接見しても相手にしない
↑↓
・警察権力である「留置係」は話を聞いてくれる=唯一の仲間(?)
・日用品の押し売り←差し入れ妨害=不要に高価なものを買うか、誰かの中古を支給受けるか…
③留置所の民営化
留置所は人間の住む環境ではない。
・6畳ほどのスペースに5人の相部屋
・食事は隙間から投げ込まれる
東京には3箇所の女子留置所があるが、どう考えても定員オーバー
法律を学ぶものとして心得ること
☆弁護士として留置所でもっとも求められるのは「会話力(話を聞いてあげること)」
☆効率主義ではなく、信義・正義に背かない法律家であること。
主観的要素は述べないと言ったこの議事録であるが、この場で会を代表し、改めてゲストに対し深い感謝の意を表します。
・「留置所の真実」
①取調べの真実
長い日で1日8時間ほど。朝2+昼4+夜2…
事件への取調べより、取調官による誹謗中傷・人格批判がメインとなる。
政治犯であるため、本人よりも団体の分解を目的とするものが多いとのこと。
接見禁止処分による圧迫
②留置所で起こっていること
☆特筆すべき発言「留置所は代用監獄である」
検察庁の留置室と警察施設の留置所では天地の差
・弁護士は多忙を理由に接見しても相手にしない
↑↓
・警察権力である「留置係」は話を聞いてくれる=唯一の仲間(?)
・日用品の押し売り←差し入れ妨害=不要に高価なものを買うか、誰かの中古を支給受けるか…
③留置所の民営化
留置所は人間の住む環境ではない。
・6畳ほどのスペースに5人の相部屋
・食事は隙間から投げ込まれる
東京には3箇所の女子留置所があるが、どう考えても定員オーバー
法律を学ぶものとして心得ること
☆弁護士として留置所でもっとも求められるのは「会話力(話を聞いてあげること)」
☆効率主義ではなく、信義・正義に背かない法律家であること。
主観的要素は述べないと言ったこの議事録であるが、この場で会を代表し、改めてゲストに対し深い感謝の意を表します。
~前半~
・新規募集について
・2,3年生を募集するか。その際ポスターをはるか。女子の加入を認めるか、について大多数の一致で可決。ただし、女子の件については積極的な募集はしないという方向。
・ポスターにつき1年生から「全員で書く」という意見⇒採用。
~後半~
・井田良先生の『基礎から学ぶ刑事法入門』を用いて講座形式。
・目次を見ながら俯瞰。
・基本的には会長の指導のもと座学を行うが、適宜4年生から指摘を受けつつ進行。
・「刑事法とは」
・「刑法とは」
↑どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかを定めた法。
・「法律と法解釈」
↑法律は漠然抽象的なので、現実の事件に対応するためには解釈によってその意味を確定させてやる必要があった。
☆特筆すべき発言:「日本の法律は輸入品だ」
今回から、閲覧数を増やすためみんなの学習のため新しい試みとして復習問題を作る。
(あくまで確認であり、各自の心の中で答えてもらえばよい。)
Q1.「刑法とは」と問われたらなんと返すべきか。
Q2.「刑事訴訟法」は、「実体法」と「手続法」のどちらか。
Q3.(特に裁判例、判決などと区別せず大まかに)「判例」とは何であったか。
Q4.公式第3回で読んだ範囲に、顔写真の載っている偉人がいるが、なんという名前か。(暇があればエピソードも読んでおくとよい)
・新規募集について
・2,3年生を募集するか。その際ポスターをはるか。女子の加入を認めるか、について大多数の一致で可決。ただし、女子の件については積極的な募集はしないという方向。
・ポスターにつき1年生から「全員で書く」という意見⇒採用。
~後半~
・井田良先生の『基礎から学ぶ刑事法入門』を用いて講座形式。
・目次を見ながら俯瞰。
・基本的には会長の指導のもと座学を行うが、適宜4年生から指摘を受けつつ進行。
・「刑事法とは」
・「刑法とは」
↑どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかを定めた法。
・「法律と法解釈」
↑法律は漠然抽象的なので、現実の事件に対応するためには解釈によってその意味を確定させてやる必要があった。
☆特筆すべき発言:「日本の法律は輸入品だ」
今回から、
(あくまで確認であり、各自の心の中で答えてもらえばよい。)
Q1.「刑法とは」と問われたらなんと返すべきか。
Q2.「刑事訴訟法」は、「実体法」と「手続法」のどちらか。
Q3.(特に裁判例、判決などと区別せず大まかに)「判例」とは何であったか。
Q4.公式第3回で読んだ範囲に、顔写真の載っている偉人がいるが、なんという名前か。(暇があればエピソードも読んでおくとよい)