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公式第五回

前半:「法解釈学の必要性」
 ・法解釈学がなぜ必要で、どのような時に力を発揮するのか、について。
  1、世の中に無数にある事件には、解決しなければならないがあまりにも例外的で非現実的な事件がある。→異常な事態に立ち向かうには、専門家が「法解釈」という武器を使う。
  2、法律用語が難しすぎる。
  3、問題点ごとに解釈にはいろんな方向性があり、その論拠を検討しなければならない。←授業で強調したのは、「説得力」
  4、法律は「体系的(システマティック・論理的)」にできている。:相手を説得するには、自分の考えに論理一貫性があったほうがいい。

後半:「実社会における犯罪実態」
 ・資料として『犯罪白書』を用いる。
  ・犯罪はこの世に無数にある。
    →でもその中で警察が捕まえるのは一部だ。
     →さらにその中で警察が書類送検する人数はもっと少ない。
      →さらにさらにさらに送検されても起訴されるかどうかはわからない。
       →しかも起訴されても刑が執行されるのはもっとすくない。

  ☆無数にある犯罪の中で、逮捕される数を検挙数、されない数を暗数といった。
  ☆送検されても起訴されないことを起訴猶予といった。
  ☆起訴されて有罪になっても、刑が執行されないことを執行猶予といった。
  ↑これらの措置がされる理由
    ・行為(犯罪)と結果(刑罰)の不均衡。
    ・警察署(またはそれ以降の手続き)に進むこと自体が刑罰に近い。:刑の執行は本来犯罪の抑止にあるはずだから、その手前の手続きで犯罪が抑止されるならそれに越したことはない。

 補足的に、犯罪被害者のことについても学びました。
 詳しくは画像で。犯罪被害者に関するnote

***復習***
 Q1、今回学んだことを生かして、友達に「現代において少年犯罪が増えていると思うか?」と聞かれたら、どのように答えるか。
 Q2、被害届と告訴の違いはなんであったか。(5限ではあまり深く立ち入らなかったので、今回の範囲p9~10、24~28を再びよく目を通しておいてください)
 Q3、自動車運転時、違反をすると道路上で白バイ隊員に停止させられ切符を切られただけで処分が終了してしまうことがある。このことをなんといったか。(ヒント:「警察までは行ったが、検察に送られない軽微な事件としての処理」だったということである)



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